都市再生推進法人の指定等について 最終更新日:2025年4月1日 (ID:8134) 印刷 都市再生推進法人の指定等について1. 都市再生推進法人とは 都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体を「都市再生推進法人」に指定することで、公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。都市再生推進法人には、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動に推進主体としての役割を果たすことが期待されます。2. 都市再生推進法人の主な業務・まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営・都市開発事業の実施やその支援・まちづくりに関する専門家派遣、情報提供3. 都市再生推進法人のメリット 都市再生整備計画等に、自らが実施しようとする事業を提案し位置付けることで、円滑な事業実施が可能になります。 都市利便増進協定等、まちの魅力・賑わい創出に繋がる施設整備や官・民施設の一体的な管理に関する協定を締結することで、円滑な運営が可能になります。4. 都市再生推進法人の指定 宗像市内に事務所を有し、市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。(1)申請ができる団体・一般社団法人(公益社団法人を含む)・一般財団法人(公益財団法人を含む)・NPO法人・まちづくり会社(2)指定手続 指定を希望する団体は、「宗像市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要領」を確認の上、事前協議を行った後、必要書類一式を都市再生課街なか再生係に提出してください。(3)申請、審査 所定の様式に必要書類を添付しご提出ください。 これまでの活動実績、運営体制、財政基盤が十分であるか等について、要領に基づき審査を行います。(4)指定 審査の結果、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合、申請者へ通知を行うとともに、公示を行い一般に周知します。5. 要領・各種様式集 宗像市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱領(PDF:181.7キロバイト) 【様式】都市再生推進法人‗宗像市(ワード:51キロバイト) 6. 関連リンク官民連携まちづくりの進め方(国土交通省)(外部リンク)都市再生推進法人制度について(国土交通省)(外部リンク)ページの先頭へ