公文書への公印の押印について 最終更新日:2023年4月25日 (ID:889) 印刷 市では、各種行政手続きのデジタル化を推進するため、市が出す公文書について、公印の押印を以下に掲げる文書に限定しています。公印を押印しない公文書については、原則、文書の左上に「(公印省略)」と記載しています。公印の押印がなくても、公文書としての効力に変わりはありません。 公印を押印する公文書(市文書管理規程第29条) (1)許可、認可等の処分に関する文書 例:道路占用許可書、納税通知書など(2)市が特定の事実を証明するために交付する文書 例:所得証明書、印鑑登録証明書など(3)市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書 例:督促状、委嘱状など(4)法令等の規定により押印が義務付けられている文書 例:契約書など(5)その他公印を押すべき特別な事情があると認められる文書