個人情報保護制度 最終更新日:2024年8月1日 (ID:893) 印刷 個人情報の取り扱いルールが全国で統一されました 令和5年4月から改正「個人情報の保護に関する法律」が地方公共団体にも適用されました。この改正で、国の行政機関・民間事業者・地方公共団体などの個人情報保護制度が、同一の法のルールで運用されることになりました。市では現在の「宗像市個人情報保護条例」などを廃止し、法の規定をカバーするため、新たに「宗像市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。 条例改正のポイントをQ&Aで紹介 Q.なぜ地方公共団体も法の適用を受けることになる? A.デジタル社会の中で、個人情報を有効に活用しつつ、個人の権利利益を保護するためにも、これまで各自治体で個別に定めていた個人情報保護制度について、全国で統一した基準を設ける必要があるためです Q.令和5年4月1日以降は、個人情報保護制度が大きく変更になる? A.個人情報の保護についての基本的な考え方についての変更はありません。運用面では、開示請求などに使用する様式が新しくなります Q.新条例にはどのような規定がされている? A.主に下表のような事項が規定されています 項目 内容(市独自規定) 市がどのような個人情報を保有しているのかを明らかにするための、個人情報ファイル簿などの作成と公表 旧条例と同様、本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルについても公表する 個人情報の開示請求に係る手数料など 旧条例と同様、手数料は無料とし、写しの交付に要する費用は開示請求者の負担とする。 個人情報の開示、訂正、利用停止決定などの期限 旧条例と同様、原則請求のあった日の翌日から起算して14日以内とする 市がどのような個人情報を保有しているのかを明らかにするための、個人情報ファイル簿などの作成と公表 内容(市独自規定)=旧条例と同様、本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルについても公表する 個人情報の開示請求に係る手数料など 内容(市独自規定)=旧条例と同様、手数料は無料とし、写しの交付に要する費用は開示請求者の負担とする 個人情報の開示、訂正、利用停止決定などの期限 内容(市独自規定)=旧条例と同様、原則請求のあった日の翌日から起算して14日以内とする 個人情報ファイル簿 令和5年4月1日に施行される個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正により、行政機関は個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられました。法律では本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿の作成、公表の対象としていますが、本市では、宗像市個人情報の保護に関する法律施行条例において、1,000人未満のファイルについても対象とすると規定しているため、本市で保有する全ての個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿の対象とします。本市の個人情報ファイル簿については「個人情報ファイル簿(令和6年4月1日時点)」からご覧ください。 「個人情報ファイル」とは 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの1 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(例:Excelで管理をしている名簿、システムで検索できるよう管理された個人情報を含むデータ)2 1のほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(例:五十音順に並び替えた申請書) 「個人情報ファイル簿」とは 市が保有している個人情報ファイルについて、1から9までを記載した帳簿1 個人情報ファイルの名称2 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称3 個人情報ファイルの利用目的4 個人情報ファイルに記録される項目及び記録範囲5 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法6 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨7 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先8 開示請求・訂正請求・利用停止請求を受理する組織の名称及び所在地9 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等