マイナンバーってどんなときに使うの? 最終更新日:2015年7月6日 (ID:898) 印刷 10月から住民票の住所にマイナンバーの通知が届き、平成28年1月から順次、税金、社会保障の手続きでマイナンバーが必要になります。市広報紙で、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について簡単に紹介しました。今回は、誰がどのようなときに使うのかをお知らせします。 例えば次のような場面で使います ▽会社の従業員は、源泉徴収、年金、健康保険の手続き時、事業主にマイナンバーを提示 ▽毎年6月の児童手当現況届時、市町村にマイナンバーを提示 ▽厚生年金の裁定請求時、年金事務所にマイナンバーを提示 法人にも番号が付番されます 企業などの法人にも、国税庁長官から13桁の法人番号が付番されます。個人番号とは異なり、法人番号は公開され、官民を問わずさまざまな用途で活用されます 市広報紙7月1日号で、個人情報保護対策についてお知らせ予定です。最新情報や詳細は、内閣府(内閣官房)ホームページやコールセンターなどで確認できます。 ▽HP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html ▽公式twitter https://twitter.com/MyNumber_PR ▽コールセンター 【日本語窓口】 ☎0570(20)0178 【外国語窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)】 ☎0570(20)0291 いずれも全国共通ナビダイヤル ナビダイヤルは通話料がかかります 受付は、土・日曜日、祝日、年末年始を除く9時30分~17時30分