戸籍証明書等の広域交付について 最終更新日:2024年12月17日 (ID:981) 印刷 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本人等(注1)の戸籍証明書や除籍証明書等に限り、どこの市区町村の窓口でも、請求できるようになりました。(広域交付) 本籍地のある市町村への情報確認が必要なため、発行には時間を要します。お時間に余裕をもってお越しください。確認に時間を要する場合、後日交付になることもあります。 本人確認を厳格に行う必要があるため、戸籍法に定められた顔写真付き証明書を必ず窓口にお持ちください。なお、証明できる内容は、戸籍(除籍)の全部事項証明書(謄本)です。戸籍(除籍)の個人事項証明書(抄本)や身分証明書、戸籍の附票は、従来通り本籍地の市区町村でしか証明できません。 (注1)本人等の範囲は、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)の方です。兄弟姉妹は含みません。(注2)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。