死亡届の手続き 最終更新日:2023年3月4日 (ID:995) 印刷 こんなとき親族の方などが亡くなられたら届出期間死亡の事実を知った日から7日以内届出するところ「届出人の住所地」、「死亡者の本籍地」、「死亡者の死亡地」のどれかの市区町村役場宗像市での届出が可能な場合は、市役所開庁時の届出は宗像市役所、大島行政センター夜間・休日の届出は宗像市役所届出する人親族の方や、同居者の方など受付窓口市役所開庁時の届出は、宗像市役所では市民課戸籍届出窓口 注:大島行政センターは受付窓口が1箇所です。夜間・休日の届出は警備員室 注:夜間・休日の届出は警備員室での一時預かりとなります。受付時間市役所開庁時の届出は、市役所開庁日の8時30分から17時まで夜間・休日の届出は24時間対応ですが、警備員の巡回等の理由によりすぐに受付ができない場合がありますので、ご了承ください。届出に必要なもの死亡届書 注:医師による死亡診断書が必要で、診断した医師・医療機関から死亡届書が一体になった診断書を渡される場合がほとんどです。届書やその書き方についてご不明な点がある場合は事前にお問い合わせください。届出人の印鑑(任意)手続きにかかる費用無料 注:火葬場を使用する場合は別途使用料が必要になります。注意事項注:死亡後の戸籍・住民票については、交付できるようになるまでに時間がかかる場合がありますので、お問い合わせください。関連する手続き国民健康保険 国民年金 関連リンクより、ご覧いただけます。 注:下記に該当している方が亡くなったときは、窓口の職員に伝えてください。介護保険に該当している方小学校就学前の方身体障害者手帳、療育手帳の所有者で重度の障害認定を受けている方後期高齢者医療に該当している方ひとり親家庭等医療に該当している方児童手当を受給している方小中学校に通学している方注:その他、死亡に伴う手続きに関してはお問い合わせください。関連リンク国民健康保険国民年金