無戸籍でお困りの方へ 最終更新日:2017年4月17日 (ID:997) 印刷 無戸籍でお困りの方へ 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。 また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。 皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。 相談窓口 福岡法務局戸籍課 (平日午前8時30分から午後5時15分) 092-721-9334 宗像市役所市民課市民係 (平日午前8時30分から午後5時) 0940-36-1126 福岡県弁護士会子どもの人権110番 (土曜日午後0時30分から午後3時30分) 092-752-1331 問い合わせ先 福岡法務局戸籍課 092ー721-9334 詳細については、法務省ホームページ(下記関連リンク)をご覧ください 関連リンク 法務省ホームページ(外部サイトにリンクします)