宗像市子ども基本条例
更新日:2024年11月8日
宗像市子ども基本条例とは
宗像市は、「子どもの権利」「大人の責務」「子どもにやさしいまち」を3つの柱とし、子どもの健やかな成長が保障されるまちづくりを、子どもも大人も共に手を取り合って進めていくことを宣言し、宗像市子ども基本条例を平成24年4月1日に施行しています。
令和4年3月に条例を改正
条例の施行後、児童福祉法の改正などが実施されたため、令和4年3月に条例を一部改正しました。改正内容の概要は次のとおりです。
保護者の役割
児童虐待防止法で親権者らによる体罰禁止が明記されていますが、条例にも保護者の役割として子どもへの体罰禁止を追加しました。
市民の役割
児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した時には、通告(お知らせ)しなければならないことを条例に追加しました。児童虐待を発見した場合は、下記に連絡をお願いします
- 電話番号:189(児童相談所虐待対応ダイヤル)
- 電話番号:0940-37-3255(宗像児童相談所)
- 電話番号:0940-36-1302(宗像市子ども家庭センター)
子ども関係施設の役割
子ども関係施設の職員が防止しなければならない行為を具体的に追加しました(虐待・体罰・いじめなど、子どもの権利を侵害する行為)。また、児童虐待を発見しやすい立場にあるため、児童虐待の早期発見や通告する義務を追加しました。
条例には、子どもの権利を守るために果たすべき保護者・市民等・子ども関係施設・市の役割が規定されています。
問い合わせ先
条例について
子ども育成課
電話番号:0940-36-1214
児童虐待について
子ども家庭センター
電話番号:0940-36-1302
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども育成課
場所:市役所西館1階
電話番号
子ども政策係:0940-36-1214
幼児施設支援係・幼児教育保育係:0940-36-3181
ファクス番号(共通):0940-37-3046