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子どもにやさしいまちむなかた 第7回

更新日:2015年03月25日

市民の責任

今回は、市民の責務について詳しく見ていきます。ここでいう市民とは、子どもを除く、市内に在住する人、市内で勤務する人、市内の学校に通っている人、市内に事務所や事業所を有する個人や法人、その他の団体(NPOなど)のことです。

  子どもを「社会の宝」であると認識し、子どもを温かく見守り、子どもが安心して過ごすことができるように努めなければなりません。

 子どもは、地域で子ども同士や大人と触れ合うことで、人間関係や社会のルールを学び、知識や技能を身に付けることができます。市民のみなさんは、子どもが成長する権利を保障するとともに、「地域全体で子どもを育てる」という考えを持って、子どもに積極的に関わることが大切です。

子どもにやさしいまちむなかた7-1

道端で出会った子どもに「おはよう」「こんにちは」と声をかけることから始めてみませんか?

 地域で、子どもが意見を表明したり参加したりできる機会をつくるように努めなければなりません。

 子どもの権利として、意見を表明する権利や参加する権利がありますが、その機会をつくり、積極的に子どもの意見を聞くことは大切な大人の役割です。

 ただし、子どもが発言したことや参加したことに対して、「もう言いたくない」「もう参加したくない」と、子どもの意欲が失われるような対応をしないように配慮することが大切です。

    

地域で、子どもが参加する行事を考えるとき、大人のみで決めて、子どもがお客さんになっていませんか?行事に子どもの声を取り入れたり、子ども自身に運営をさせたりしてみませんか?

 子どもが社会のルールに反することをしたときは、注意や指導、関係する機関に通報や連絡をしなければなりません。

 子どもが社会のルールに反する行為をしたとき、子どもにとって最も良いことは何かを考えて、「見てみないふり」をするのではなく、その場で正しく注意や指導をすることが大切です。ただし、子どもが凶器を持っている場合など、危険を伴うときは、警察などの関係機関に通報や連絡をして対処してください。

    

子どもには「良いこと、悪いことや社会のルールについてきちんと教えてもらうことができる権利」がありますが、大人が積極的に関わらないと、この権利を保障することはできません。
「悪いことは悪い」と、子どもに教えてあげましょう。

 

 次回は、子ども関係施設の責務について紹介します。

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども育成課
場所:市役所西館1階
電話番号
 子ども政策係:0940-36-1214
 幼児施設支援係・幼児教育保育係:0940-36-3181
ファクス番号(共通):0940-37-3046

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