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子どもにやさしいまちむなかた 第9回

更新日:2015年03月25日

市の責務

子どもにやさしいまちむなかた9-1

今回は、市の責務について詳しく紹介します。
市には、次のような責務があります。


保護者や市民、子ども関係施設がそれぞれの責務と役割を果たすことができるように支援する

 保護者や市民、子ども関係施設が子どもの権利を保障することができるように、市は情報提供や研修の実施、その他必要と考えられる支援を実施する役割を担っています。

子ども自身や保護者を通じて、市政などに関する子どもの意見を求めるよう努める

 市政などに関して、子どもの意見を聞く機会を設けます。直接意見を言うことができない子どももいることから、保護者による代理表明についても定めています。子どもが発言したことや参加したことに対して、「もう言いたくない」「もう参加したくない」と、子どもの意欲が失われるような対応をすることがないように配慮していきます。

虐待やいじめなど、子どもの権利を侵害することの「防止」や「早期発見」に努める

 子どもに対する虐待やいじめなど、子どもの権利を侵害する行為は決して許されるものではありません。市は、日ごろからそれらが起こらないように取り組みます。そして、もし起こっても、早期発見できるように努めます。

権利侵害を受けた子どもを発見したときは、保護や救済に努め、必要な支援をする

 虐待やいじめなどで被害を受けている子どもを発見したときは、市が責任を持って保護や救済に努め、関係機関と協力して必要な支援を実施します。

子どもの権利の普及や啓発に努める

 条例を制定しただけでは、条例や子どもの権利の内容を理解してもらうことはできません。この条例を実効性のあるものにするため、さまざまな機会、方法を通じて、子どもの権利の普及や啓発に努めます。

 次回は、子どもの権利が侵害された状態からの救済と回復のための取り組みについて具体的に紹介します。

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども育成課
場所:市役所西館1階
電話番号
 子ども政策係:0940-36-1214
 幼児施設支援係・幼児教育保育係:0940-36-3181
ファクス番号(共通):0940-37-3046

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