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子どもにやさしいまちむなかた  第10回

更新日:2015年03月25日

子どもの権利回復

今回は、子どもを権利侵害されている状況から救い、権利の回復を図るために、どのような取り組みを実施していくのかを紹介します。

子どもの権利侵害の特徴

権利侵害されていることに気が付きにくい

 権利侵害は、保護者、教師、クラスメイトなど、本来子どもが安心して生活し、成長・発達するために必要な人間関係の中で生じています。そのため、関係を壊したくないという思いなどで、誰にも言えず我慢をしてしまうため、周りの人が気付きにくいという特徴があります。

 また、しつけや指導のつもりでしていることが、実は権利侵害であると気が付いていないことがあります。

解決のためのプロセスが重要

 多くの場合、子どもは、権利侵害を受けた関係や場所の中に戻って生活をしなければなりません。そのため、一方を被害者、一方を加害者として白黒を付けてしまうことは、その後の関係修復の支障となることが懸念されます。人との関係が全てうまくいくように、調整をしながら解決に向かわせることが大切です。

市の救済制度

 市では、子どもの権利侵害に対応するため、「子ども相談センター」や「子どもの権利救済委員」を設置します。

子ども相談センター

 4月から、子どもの権利相談員を配置し、子どものための相談窓口を開設します。詳しくは、「子ども相談センター」のページで。

子どもの権利救済委員

 第三者独立機関として、子どもの意見を尊重した権利救済や回復活動を実施します。具体的には、権利相談員と連携を取りながら、子どもや家族などから相談を受け、必要な調査を実施するとともに、関係機関や関係者と調整をしながら問題を解決していきます。勧告や要請、公表を実施する権限も持っています。

 救済は、子どもが最善の利益を得ることができるために実施します。そのため、解決に向けて子ども本人と一緒に取り組んでいきます。救済委員は、子どもに寄り添い、子どもが自分自身の力で、問題や課題を解決していく力を得ることができるように支援していきます。

子どもにやさしいまちむなかた  第10回

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども育成課
場所:市役所西館1階
電話番号
 子ども政策係:0940-36-1214
 幼児施設支援係・幼児教育保育係:0940-36-3181
ファクス番号(共通):0940-37-3046

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