児童手当制度改正について
更新日:2024年09月02日
令和6年10月分(令和6年12月支給)より、児童手当の制度が変わります。
令和6年10月分(令和6年12月支給)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。(児童手当制度改正のお知らせチラシ(PDF:245KB))
(1)児童手当の支給対象年齢が高校生世代まで(18歳年度末まで)となります。
(2)所得制限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当が支給されます。
(3)第3子以降の手当額が月15,000円から月30,000円に増額されます。
(4)多子のカウント対象の年齢が22歳年度末までに拡充されます。
(5)支給回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満 3歳~小学校終了まで 中学生 所得制限以上 |
3歳未満 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(注1) |
支払期月 | 年3回(6月・10月・2月)(各前月までの4カ月分を支払) | 年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)(各前月までの2カ月分を支払) |
(注1)第3子以降とは、受給者(請求者)が生活費等を経済的に負担している大学生年代(22歳年度末まで)から数えて3番目以降の子をいいます。
申請が必要な方
1 所得制限により、児童手当(特例給付含む)を受給していない方
2 高校生年代の児童のみ養育している方
3 現在、宗像市から児童手当(特例給付含む)を受給している方で、算定児童として登録されていない高校生年代の児童がいる方
4 現在、宗像市から児童手当(特例給付含む)を受給している方で、養育している高校生年代以下の児童と生活費などを負担している大学生年代(H14.4.2生~H18.4.1生/進学・就職問わず)の子がおり、かつ子が3人以上いる方
【受給者(請求者)について】
児童手当の受給者は、原則、父母のうち所得が高い方です。
所得が高い方が公務員の場合や宗像市外に住民票がある場合は宗像市への申請手続きは不要です。
公務員の方は勤務先に申請手続きの有無をご確認ください。(雇用形態により宗像市への申請が必要な場合があります。)
宗像市外に住民票がある方は、お住まいの市区町村窓口にご確認ください。
(注) 離婚協議中により所得が高い方と別居しているなど特別な事情がある場合は、宗像市子ども家庭センターへお問い合わせください。
申請手続き
受付期間
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
窓口が大変混雑いたしますので、なるべく郵送での申請にご協力をお願いいたします。
1、2に該当する方
「児童手当申請手続き(新規認定請求)(PDF:528KB)」をご確認いただき申請をお願いします。
(注)所得が高い父または母が宗像市に住民票があり、かつ養育している児童の住民票が市外にある方も申請が必要です。請求書・別居監護申立書等をダウンロードのうえ、提出をお願いします。
3、4に該当する方
「児童手当申請手続き(現受給者)(PDF:591KB)」 をご確認いただき申請をお願いします。
宗像市から児童手当を受給している方へ案内通知と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を令和6年8月末頃に送付予定です。「申請が必要」に該当する方は期日までに必要書類の提出をお願いします。
支給予定日
初回支給予定日は令和6年12月10日です。(申請受付が令和6年10月1日以降の場合、支給が令和7年2月以降となる可能性があります)
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046