更新日:2024年10月24日
わかりやすい住所にしましょう!!
宗像市では、人口が増え世帯数も多くなり、建物も建ちこんで目的の家を探しにくくなっています。そのため、一刻を争う消防作業や救急業務、または大切な郵便物・電報・宅配小荷物などの配達業務にも支障がでてきています。さらには、私たちの普段の生活にも不便さが目立ってきています。
市では、このようなことを改善するため、「住居表示に関する法律」に基づいて住居表示整備事業を進めています。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いします。
- 住居表示制度とは?
- 住居表示実施地区に家の新築などをしたら
- 住居表示を実施することによるメリットは?
- 住居表示の実施の仕方は?
- 住所のつけ方
- 町の境界
- 町名の決め方
- 街区割り・街区符号
- 住居番号の付け方
- 新しい住居表示の表し方は?
- 住居表示後の住所
- 不動産の表示
- 戸籍(本籍)の表示住居表示を行う場所は?
- 住居表示が実施されると?
- 実施後の主な手続きについて公簿書きかえについて
- 住所変更手続きについて
- 住居表示の手続きに関する多くある質問
住居表示制度とは?
現在私たちの住所や、事務所・事業所の所在地は「OO町××番地」というように表しています。この『××番地』というのは、もともと私たちの住所を表すために付けられたものではありません。明治の初めに、主に徴税の目的で土地に付けられた符号の『地番』が、不動産登記制度の実施と戸籍法の改正で、『番地』という呼び方で使われたものが、現在の住所の表示として一般化したものです。しかし、このような地番を住所の表示に使っているため、次のような問題があります。
- 地番が順序よく並んでいない
- 同一の地番に複数の家が存在する
- 一つの地番にたくさんの枝番、または欠番がある
- 町の境界が複雑で分りにくい
- 現在、番地(地番)が整然としていたとしても、土地の売買などにより分合筆が生じ変動するため、将来、混乱が生じる。
以上のような不便さと不合理をなくして、分りやすく住み良いまちをつくるため、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」がつくられ、多くの都市で住居表示が実施されるようになりました。
住居表示実施地区に家の新築などをしたら
住居表示実施地区では、建物の住所などを序列性のない土地の地番で表すのではなく、建物に一定の決まりで住居番号を定め住所とします。そのため、住居表示の実施地区に、家屋や事業所などを新築したり、出入り口変更・建物取り壊しなどで、住居番号を新たにつける場合は、住所を決めるために『住居番号設定・変更・廃止届出書』で手続きを行うよう条例で決められています。
届出人は、所有者か建築業者・不動産業者などの代理人です。届出時期は、新築は完成後が原則です。マンションなどで募集広告の関係などで必要があれば、着工後、出入り口の変更が生じない時期に届出ができます。
『住居番号設定・変更・廃止届出書』には、『配置図』が必要です。これは建築確認申請書に添付された図面と同じものですが、隣地境界線や道路境界線が記載され、敷地の形と建物の輪郭線が分かる図面であれば結構です。3階建て以上の共同住宅の場合は平面図も必要になります。また、玄関などの主な出入り口や門の位置、公道までの経路を図面上に記入してください。
届出書など
- 住居番号設定・変更・廃止届
- 配置図の見本
- 市内地名一覧
関連ファイルより、ダウンロードできます。
住居表示を実施することによるメリットは?
町の区域が整然とし、町界が道路、水路などで区切られ、住居番号が一定の基準で配列されますので、町の区域がわかりやすく、住所の検索が容易になり、次のようなメリットがあります。
- 消防車・救急車・パトカー・医師などが早く目的地に着くことができる
- 郵便物・宅配物・電報など配達業務の誤配・遅配が少なくなる
- 訪問者が目的の建物や人を探しやすくなる
- 公簿類の住所が統一されるので、いろいろな行政事務の処理が早くでき、行政サービスが向上する
住居表示の実施の仕方は?
1)住所の付け方
本市の住居表示は、街区方式という方法で実施しています。入り組んでいる町(字)の境界を整理して、新たに道路などを町の境界として定め、街区符号と住居番号によって誰でも分りやすい住所にしようとするものです。
2)町の境界
町の堺は、道路・河川・水路・鉄道などの恒久的な施設などにより、できるだけ簡明な境界線で決められます。町の大きさは、その町の性格・形態・用途地域・人口・家屋の密度などにより決定されていますが、おおむね0.1平方キロメートル、広くても0.2から0.3平方キロメートル程度となります。
3)町名の決め方
- 町名はできるだけ従来からの名称を尊重し、親しみやすいものにします。(主に従来からの町名や大字名)
- 市内を通して類似の町名は避け、新たな名称を付ける場合は、できるだけ読みやすく簡明なものにします。
- 新しい町名に「丁目」を使用する場合には、おおむね三から六丁目程度とし、配列は市役所に近い町を起点にします。
- 丁目の表示は、漢数字で表示します。
町の区域や町名を定める場合は、市議会の議決により決定し、県知事の告示によって効力が生じます。
注:住居表示審議会について
新しい住居表示の実施は、その地域にお住まいのみなさんの日常生活に直接関わりがあります。町名は、それ自体に地域の歴史・伝統・文化を継承しているため、一朝一夕には決められない問題であり、みなさんの協力と十分な審議・検討が必要です。
このため、はじめに各行政区から推薦された人などで組織する「宗像市町界町名検討委員会」で、地元意見を集約します。そして、その意見集約の結果を学識経験者、関係機関の代表者などで組織する「住居表示審議会」で調査・審議し、市長に答申します。答申を受け、市長は、町界・町名案を市議会に提出し、議会の議決を得て新しい住居表示を決定しています。
4)街区割り・街区符号
街区の境も町の境に準じて、道路、鉄道などの恒久的施設などで区切られます。1つの街区の大きさは30戸程度を標準とします。各街区には一定の基準でわかりやすく番号を付けます。この番号を「街区符号」と呼びます。
5)住居番号の付け方
街区が決まったら、その街区の中にある各建物に番号がつけられます。ただし、街区内に建築されている建物にそのまま通し番号をつけてしまうと、将来、家屋が新築や取り壊されたりした場合に、番号の乱れを生じます。そこで、住居表示には街区内に「基礎番号」をつける方法がとられています。基礎番号は、市の基準となる位置(市役所本庁)に最も近い角を起点として、原則として右回りに街区のまわりを10メートルの間隔で区切って、順序よくつけられた番号のことです。そして、各建物の番号はその建物の出入り口が接したところの基礎番号が用いられます。
ただし、街区の形状によっては必ずしもこの原則どおりとは限りません。
新しい住居表示の表し方は?
宗像市東郷1234番地56が、宗像市東郷三丁目5番25号になったとします。
1)住居表示後の住所は、「新町名」「街区番号」「住居番号」によって次のように表します。
2)不動産の表示は、「新町名」「土地地番」によって次のように表します。
3)戸籍(本籍)の表示は、「新町名」「土地地番」によって次のように表します。また、住居表示実施後に転籍をすると、宗像市OO×丁目△番(街区符号の番号)とすることができます。
住居表示を行う場所は?
住居表示は、建物が立ち並ぶ市街地で実施しています(都市計画の「市街化区域」とは異なります)。住居表示を実施する「実施区域」は、市議会の議決で決定します。市では、市内全域119.65平方キロメートルのうち、21.659平方キロメートルの区域を、住居表示を行う「実施区域」に定めています。「実施整備済」は、9.308平方キロメートルですから、実施進捗率は42.98%になります。
(平成22年3月末現在)
住居表示を実施している地区と、していない地区は別表のとおりです。
住居表示が実施されると?
- 住居表示が実施されることで、市役所で自動的に変更するもののほかに、各個人で行わなければならない手続きがあります。なかには手続きの期間が決まっているものもありますので、お忘れのないよう手続きを済ませてください。
- 街区案内板・街区表示板・街区案内表示板・町名表示板・住居番号表示板を設置します。住居表示が実施されると、おおよそ地区ごとに「街区案内板」が建てられ、街区の角には「街区表示板」「街区案内表示板」が取り付けられます。また、各建物の玄関、門柱などの見やすい場所にも「町名表示板」「住居番号表示板」が取り付けられ、目的の建物を探しやすくなります。
実施後の主な手続き
1)公簿類の書き換え
住民票や印鑑登録原票、選挙人名簿等の公簿類は、すべて職権で変更されます。
公簿名 | 訂正欄 | 説明 |
---|---|---|
|
住所欄 | 市役所で新しい住所に書き換えます。 |
|
住所欄 | そのまま使われてもかまいません。更新のあるものは次回更新時に新住所に変更します。更新のないものについては市役所に来るついでのとき、担当窓口に提出されれば、新住所に変更いたします。 |
|
本籍欄 | 市役所で新しい本籍に書き換えます。 |
|
表題部の所在地 | 法務局(登記所)で表題部を書き換えます。ただし、登記名義人もしくは所有者の住所欄(甲区欄)は、本人の申請があるまで書き換わりませんので、自分で手続きをすることになります。 |
注:宗像市役所で発行している保険証や医療証、各種手帳などの住所は、市役所に手続きに来なくてもそのまま使うことができます。次の更新のときに新しい住所で発行します。また、更新のないものもそのまま使うことができます。年金手帳は自分で変更後の住所が記入できますので、新しい住所を記入してください。保険証などを市民課などの各担当窓口に提出されれば、新住所に変更いたします。
2)住所変更手続き
住居表示の実施に伴い、自分で住所変更の手続きをする主なものには、次のものがあります。
注:住所変更の手続きは、住居表示による変更を証明するものとして、実施区域内にお住まいの人に事前に配布する通知書、もしくは住居表示証明書及び本籍変更証明書を無料で交付します。お使いください。
1.期限があるもの
変更手続の内容 | 該当者 | 手続き先 | 提出書類 | 手続き期限 |
---|---|---|---|---|
会社・法人の所在地及び代表者役員などの住所欄の変更 | 住居表示の実施でこれらに変更を生じた法人の代表者 | 本店・支店の所在地を管轄する法務局 | 登記申請書 通知書又は証明書 印鑑 本人以外は委任状 |
本店:実施日から2週間以内 支店:実施日から3週間以内 |
各種免許・許可・認可証の住所変更 | 各種の法律、条例などに基づく免許・許可・認可証などの所有者 | 法律・条令・規約などに定めるところ注:各関係機関にご相談ください | 法律・条令・規約などに定める必要書類又は証明書 印鑑 |
法律・条例・規約などに定める期限内 |
各種有価証券の住所変更 | 株券・社債などの各種有価証券の所有者 | 法律・条令・規約などに定めるところ注:各関係機関にご相談ください | 法律・条令・規約などに定める必要書類又は証明書 印鑑 |
法律・条例・規約などに定める期限内 |
2.期限はないが、必要なとき又は異動・更新のときに手続きしていただくもの
変更手続の内容 | 該当者 | 手続き先 | 提出書類 |
---|---|---|---|
不動産(土地・建物)所有者の住所変更登記 | 実施区域内に住んでいる方で土地・建物を所有している方 | 福岡法務局福間出張所 福津市手光南二丁目3番28号 電話番号:0940-42-0304 |
登記申請書(正副2通) 通知書または住居表示証明書 印鑑(認印でも可) 本人以外は委任状 注:相続・売買のときにされてもかまいません。 |
抵当権者などの住所変更登記 | 土地・建物登記簿に抵当権・地上権など権利者として登記をしている方 | 福岡法務局福間出張所 福津市手光南二丁目3番28号 電話番号:0940-42-0304 |
登記申請書(正副2通) 通知書または住居表示証明書 印鑑(認印でも可) 本人以外は委任状 注:相続・売買のときにされてもかまいません。 |
自動車運転免許証の住所変更及び本籍変更 | 運転免許証をお持ちの方で実施区域内に住所又は本籍を有する方 | 宗像警察署 電話番号:36-0110 福岡自動車運転免許試験場 電話番号:092-565-5010 |
運転免許証 通知書又は証明書 本籍が変わる人は、住民票の写し(本籍記載) 注:有効期限の更新時に届出されてもさしつかえありません。 |
自動車、オートバイ(126立方センチメートル以上)の車検証の住所変更 | 乗用及び貨物自動車・自動二輪車(250立方センチメートルを超えるもの) | 九州運輸局福岡陸運支局 福岡市東区千早三丁目10番40号 電話番号:050-5540-2078 |
車体検査証通知書又は証明書申請書印鑑本人以外は委任状 注:車検・廃車・名義変更などの手続きの時同時にされてもさしつかえありません。注:自賠責保険などの住所は保険会社で変更してください。 |
自動車、オートバイ(126立方センチメートル以上)の車検証の住所変更 | 軽自動車・自動二輪車(125立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下) 注:125立方センチメートル以下のオートバイや小型特殊自動車をお持ちの方については手続きの必要はありません。 |
軽自動車検査協会福岡県事務取扱所 福岡市東区箱崎ふ頭二丁目2番51号 電話番号:092-641-0431 |
車体検査証通知書又は証明書申請書印鑑本人以外は委任状 注:車検・廃車・名義変更などの手続きの時同時にされてもさしつかえありません。注:自賠責保険などの住所は保険会社で変更してください。 |
年金受給者の住所変更 | 国民年金及び厚生年金の住所の変更 | 東福岡年金事務所 電話番号:092-651-7967 |
年金受給者の住所変更届のハガキ |
年金受給者の住所変更 | 共済その他の年金などの住所変更 | 年金支払者(共済組合等) | 年金受給者の住所変更届のハガキ |
その他許可・認可・免許及び登録証などの住所欄の変更 | 許可・認可・免許及び登録証所有者 | それぞれの発行先 | 通知書または証明書 印鑑 本籍が変わる方は本籍の変更証明書(無料)など |
注:変更は実施日以降でないとできません
住居表示の手続きに関する多くある質問
- 通知書・住居表示証明書・本籍変更証明書について
- 通知書には本籍も記載されているのですか?
- 住居表示証明書・本籍変更証明書は、何年後でも交付してもらえるのですか?
- 住所変更手続きについて
- 電気・ガス・水道関係の住所変更手続きは必要ですか?
- 銀行口座・クレジットカード・生命保険などの住所変更手続きは必要ですか?
- 運転免許証の住所変更について
- パスポートの住所変更は必要ですか?
- 国民年金・厚生年金受給者の住所変更は、配布されるはがきで行えますか?
- 住所変更の際に、費用がかかるものを具体的に教えてください。
- 身体障害者手帳の住所変更は自分でする必要がありますか。
- 不動産所有者の住所変更登記について
- 登記は申請してから何日くらいで完了するのですか。
- 土地・建物を共有している場合の登記申請方法は?
- 実施区域外に、土地や建物を所有している場合の登記申請方法は?
- 不動産所有者の住所変更登記の際、申請書を2通提出することになっていますが、コピーでも可能ですか?
- 登記所の出張受付はできないのですか?
- その他
- 法人や個人の事業所では、ゴム印・印刷物・看板の作り替えや取引先への通信事務など多くの費用がかかりますが、税の申告の際に控除の対象になりますか?
- 自治会などの運営に影響はありますか。また、通学区の変更は?
- 『住居番号』と『地番』の違いは?
- 旧住所で書かれた郵便物はいつ頃まで配達してもらえるのですか?
- 住所を知らせるハガキを郵便局からもらえるとのことですが、何枚もらえるのですか?
住居表示の手続きに関する多くある質問
1.通知書・住居表示証明書・本籍変更証明書
- 通知書には本籍も記載されているのですか?
本籍は、通知書には記載されていません。本籍が変更になった場合は、別途、戸籍の筆頭者宛に通知書を送付しています。 - 住居表示証明書・本籍変更証明書は、何年後でも交付してもらえるのですか?
実施後であれば、何年たっても必要な時に無料で交付します。なお、住居表示証明書は、実施日現在、実施区域内に住民登録をしている人に交付します。
2.住所変更手続き
- 電気・ガス・水道関係の住所変更手続きは必要ですか?
これらについては、特に手続きの必要はないと思われますが、実施後も長期間にわたり旧住所で通知などが届いている場合は、念のため事業所へお問い合わせください。 - 銀行口座・クレジットカード・生命保険などの住所変更手続きは必要ですか?
住所変更を行うところもありますが、手続きが異なりますので、それぞれの機関へお問い合わせください。なお、新住所の確認または証明書の提出などを求められた場合には、その指示に従ってください。 - 運転免許証の住所変更
運転免許証は、更新時期に併せて手続きをしても差し支えないとのことです。住所変更や本籍変更は、同居の家族であれば、代理の人でも手続きは可能です。この場合、同一世帯であることが確認できるものの呈示が必要となります。
手続きの際には、通知書か住居表示証明書を添付してください。本籍が変更になる人は、本籍変更証明書(実施日以降無料で発行)も添付してください。 - パスポートの住所変更は必要ですか?
パスポートの「所持人記入欄」に、本人が新しい住所を記入すれば、パスポートセンターに出向く必要はないとのことです。 - 国民年金・厚生年金受給者の住所変更は、配布されるハガキで行えますか?
社会保険庁が支払っている年金(国民年金・厚生年金)は、配布されるハガキに必要事項を記載し、切手を貼って投函すれば住所変更できます。それ以外の年金(共済・年金基金等)については、配布されるハガキで変更できませんので、年金支払者(共済組合等)にお問い合わせください。 - 住所変更の際に、費用がかかるものを具体的に教えてください。
自動車・126立方センチメートル以上のオートバイ・軽自動車の車検証の住所変更の際、申請用紙代が30円ないし40円かかります。なお、ディーラーなどに手続きを依頼すると別途手数料がかかります。
法人の住所変更登記の際、登記簿謄本または抄本を必要とする場合には、1通につき1,000円の費用がかかります。 - 身体障害者手帳の住所変更は自分でする必要がありますか?
住居表示実施後、市役所の台帳は職権で変更します。手帳は、市役所に来ることがあれば、その時に市役所本庁の福祉課・障害者福祉係で変更します。
3.不動産所有者の住所変更登記
- 登記は申請してから何日くらいで完了するのですか。
その時期により異なりますが、概ね1から2週間程度とのことです。登記所の窓口に表示されていますので、申請の際ご確認ください。 - 土地・建物を共有している場合の登記申請方法は?
住所が同じ場合は、1枚の申請書でも申請は可能ですが、配布した申請書は記入欄が狭いので、別々に申請したほうが良いと思われます。詳しくは法務局にご相談ください。 - 実施区域外に、土地や建物を所有している場合の登記申請方法は?
土地・建物などの所在地を管轄する法務局で、登記申請をしていただくことになります。 - 不動産所有者の住所変更登記の際、申請書を2通提出することになっていますが、コピーでも可能ですか?
1通は記入していただき、もう1通はコピーを提出しても差し支えないとのことです。ただし、印鑑は2枚とも朱肉で押印してください。 - 登記所の出張受付はできないのですか?
登記は皆さんの大切な財産を守るものです。登記申請の受付順は、場合により権利を左右することがあります。そのため、申請書には日付と番号を付して受付順に処理しなければいけませんので、2箇所以上の受付窓口を設けることはできないとのことです。
その他
- 法人や個人の事業所では、ゴム印・印刷物・看板の作り替えや取引先への通信事務など多くの費用がかかりますが、税の申告の際に控除の対象になりますか?
会社や事業所としてかかった経費であれば、控除の対象になるとのことですので、領収書などは保管しておいたほうがよいと思われます。 - 自治会などの運営に影響はありますか。また、通学区の変更は?
自治会は、皆さんの意思によってつくられたものですから、町の境界や名称が変わっても影響はありません。また、住居表示実施に伴う、通学区の変更はありません。 - 『住居番号』と『地番』の違いは?
「地番」とは、明治32年に制定された「不動産登記法」で定められた土地の番号のことです。日本国内の土地は、国有地などを除き、財産として管理し、取り引きの安全を図るため境界により区分され、1筆毎に「地番」により管理されています。なお、「地番」は居住状況とは関係なく、「土地の所有者は誰なのか」「どのような形状(地積・地目など)の土地なのか」を識別するためにつけられている番号です。
一方、「住居番号」は、昭和37年の「住居表示に関する法律」に基づいて、以前は土地の「地番」で定めていた住所をわかりやすくするために各自治体が定めているもので、「地番」とは別の符号です。日常生活や経済活動上の便宜、向上を図るため、一定の基準に基づいて順序良く、建物ごとに付番しています。
「住居表示」は、市街地に限り、順次実施されているため、市内には「住居表示」が実施されていない地域も多数あります。また、「住居番号」は、その土地の上に建設された住居、商業・業務ビルなどの建物に付番するため、道路・駐車場などの建物のない土地には、「地番」はあっても「住居番号」はありません。 - 旧住所で書かれた郵便物はいつ頃まで配達してもらえるのですか?
郵便局では、可能な限り新住所に読み換えて配達するそうですので、住居表示実施後しばらくは、旧住所で書かれた郵便物も送られてきますので心配はいりません。しかし、住居表示の本来の効果をあげるために、できるだけ早い時期に無料ハガキなどで、親戚・知人・友人・得意先などに住所変更通知をして、新住所を連絡していただきたいとのことです。 - 住所を知らせるハガキを郵便局からもらえるとのことですが、何枚もらえるのですか?
住所変更通知用の無料ハガキを、一般の世帯と事業所は1世帯50枚を実施日以前に配布します。その配布数では足りない人は、市役所本庁・住居表示推進室に問い合わせをしてください。
住所とは?
人の生活の本拠を「住所」といい、法人の場合は「所在地」といいます。住所も所在地も住居表示を行います。
一般的に住所として使われている方法は、土地の町名地番を用いる方法と、街区符号及び住居番号などを用いる方法があります。このうち、土地の町名地番を用いる方法は、土地の表示である地番をそのまま住所の表示に使用しています。ほとんどの皆さんは、土地登記簿のいずれかの地番と同じかと思われます。
しかし、社会情勢が変わり、経済発展とともに市街化が進んだり、土地の売買が盛んになり始めてくると、町界や地番が複雑になり、土地の町名地番をそのまま住所として使うと分かりにくいものになってしまいました。この解決法として、「住居表示制度」が発案され、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されました。
住居表示とは?
これは土地の地番を考えず、「家屋の主な入口がどこの公道などに通じるか?」を基準として、住居番号を決めて「住所」として使用するものです。住居表示の原則は、市街地にある住居、事務所、事業所などの所在する場所の表示について適用されます。つまり、住居表示の実施区域内の場合は、住んでいる場所だけでなく、店舗や事務所、工場の建物のほとんどがこの方法を使用することになります。
ただし、土地の地番(不動産の表示)については変わりませんので、登記簿謄本などを取るときは土地の地番を使います。
住居番号設定・変更・廃止届出(申出)書(PDF:97KB)
配置図の見本
建物の配置図
下記の条件を満たす図面をご準備ください。
- 道路境界線・隣地境界線がわかる。
- 建物の外壁の線がわかる。
- 玄関などの主な出入り口および門の位置と経路がわかる。
注:書いてなければ図面上に記入してください。
(配置図の見本)
宗像市市民課
電話番号:0940-36-1126
別表
市内地名一覧令和3年4月1日現在
- 【あ】
青葉台一丁目から二丁目
赤間
赤間一丁目から六丁目(注)
赤間駅前一丁目から二丁目(注)
赤間文教町(注)
朝野
朝町
アスティ一丁目から二丁目
池浦
池田
石丸
石丸一丁目から四丁目(注)
泉ヶ丘一丁目から二丁目
稲元一丁目から七丁目(注)
稲元
江口
桜美台(注)
王丸
大井
大井台(注)
大井南(注)
大島
大谷
大穂
大穂町 - 【か】
河東
鐘崎
久原
くりえいと一丁目から三丁目(注)
公園通り一丁目から三丁目(注)
上八
神湊
広陵台一丁目から五丁目 - 【さ】
栄町
桜一丁目
三郎丸
三郎丸一丁目から六丁目(注)
地島
自由ヶ丘
自由ヶ丘一丁目から十一丁目
自由ヶ丘西町
自由ヶ丘南一丁目から三丁目
自由ヶ丘南四丁目(注)
城西ヶ丘一丁目から六丁目
樟陽台一丁目から二丁目
須恵一丁目から四丁目(注)
須恵 - 【た】
田久
田久一丁目から六丁目(注)
田熊
田熊一丁目から六丁目(注)
武丸
田島
田野
多禮
土穴
土穴一丁目から四丁目(注)
天平台
東郷
東郷一丁目から六丁目(注)
徳重
徳重一丁目から二丁目(注) - 【な】
名残・野坂 - 【は】
葉山一丁目から二丁目
原町
ひかりヶ丘一丁目から七丁目
日の里一丁目から九丁目
平井一丁目から三丁目(注)
平等寺
深田
冨地原 - 【ま】
曲
光岡
三倉(注)
宮田一丁目から二丁目(注)
緑町
牟田尻
村山田
用山 - 【や】
山田・吉田・吉留 - 【ら】
陵厳寺
陵厳寺一丁目から四丁目(注) - 【わ】
和歌美台(注)
(注)の町名は「住居表示に関する法律」(昭和37年法律第119号)に基づいて、街区方式による住居表示が実施され、街区符号と住居番号により「O番O号」で住所を表示する町名です。(自由ヶ丘や葉山などの地区は、O丁目という表示をしていますが、土地区画整理によるもので、住居表示実施によるものではありません)
掲載されている地名(町名・大字名)は、住民基本台帳や戸籍簿などの公文書に使用されている地名です。城南ヶ丘・城ヶ谷・赤間ヶ丘などの通称地名は掲載していません。
- 実施区域内で新築された建物
住居表示設定届が必要になります。 - 実施区域外の建物
建物の住所は、土地の地番と同じです。登記簿の地番を確認してください。
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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