障害基礎年金請求の相談 最終更新日:2024年2月1日 (ID:1008) 印刷 障害基礎年金請求の相談こんなとき「病気」や「ケガ」で障害の状態になり、生活や仕事などが制限されるようになったとき。障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。「障害厚生年金」の場合は、申請先が最寄りの年金事務所(共済年金の場合は共済組合)となります。まずは初診日を確認し、各窓口でご相談ください。障害基礎年金受給の要件国民年金法で定める1から2級の障害の状態にある人「国民年金に加入の期間」若しくは「20歳前または日本に住んでいる60歳以上65歳未満で過去に国民年金の被保険者であった人で老齢年金の繰上請求をしておらず、年金制度に加入していない期間」に初診日のある人初診日の前までに、一定期間保険料を納めた人(ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人は、納付要件は必要なし)などの要件を満たすことが必要になります。受付窓口市民課国民年金係受付時間市役所開庁日の8時30分から17時まで必要なもの初診日・初診の病院名が分かるものなど病歴、受診歴などを整理したもの(箇条書きで可)基礎年金番号か、個人番号(マイナンバー)が分かるもの(年金手帳、保険料納付案内書、マイナンバーカードなど)運転免許証など本人確認できるもの代理人の場合は、代理人の本人確認できるもの、別住所の場合は委任状注:その他、個人によって必要書類が異なるため、相談内容に応じてお知らせしていきます。注意事項障害年金の請求は、一つ一つ確認しながら進めていくため、数回来庁していただいたり、時間がかかる場合が多くあります。お時間に余裕を持ってご相談ください。問い合わせ先東福岡年金事務所(宗像市を管轄する年金事務所)住所:〒812-8657福岡市東区馬出3丁目12番32号 電話番号:092-651-7967宗像市役所市民課国民年金係電話番号:0940-36-1128