新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について
更新日:2020年12月10日
令和2年4月7日に、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税における税制上の措置を講ずることとされました。令和2年4月30日に関係法案が公布され、同日施行されました。詳細については、ページ下部の外部リンク等をご覧ください。
中小事業所が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする。
- 中小企業庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
(外部サイトにリンクします) - 固定資産税・都市計画税減免申告書(新型コロナ特例)
申告書様式(PDF:204KB)
申告書様式(WORD:39KB)
(注)認定経営革新等支援機関等の確認が必要です(外部サイトへリンクします)
生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋および構築物を加える。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長する。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。
固定資産税・都市計画税の徴収猶予について
固定資産税・都市計画税の徴収猶予に関しては、以下のページをご覧ください。
関連リンク
- 総務省HP(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について)(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症特設ページ
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831