更新日:2023年2月1日
野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
草、木、小枝、可燃ごみ等を野外で燃やすことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で禁止されています。違反してごみを焼却した人は罰せられることがあります。ごみは市が定めた処理方法で適正に処理しましょう。
罰則
個人
5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金若しくはその両方
会社などの法人
3億円以下の罰金
野外焼却(野焼き)の例外
農業、林業、漁業のための焼却、風俗慣習上の行事のための焼却、日常生活上の行事のための焼却は法律上例外として認められています。
しかし、苦情が寄せられるなど近隣の生活環境に悪影響を及ぼす場合は法律上認められている軽微な焼却とは認められず中止を求めることがあります。
例外となるもの
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
このページに関する問い合わせ先
環境部 環境課
場所:市役所西館2階
電話番号:
環境政策係:0940-36-1421
資源廃棄物係:0940-36-9092
ファクス番号:0940-36-0270
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