更新日:2020年5月28日
浄化槽のしくみ
浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化するものです。
つまり、微生物が汚水の中の汚物を食べ、きれいな水だけを残します。
微生物には、大きく分けて空気を好まない嫌気性のものと、空気がないと弱ってしまう好気性のものがいます。
それらの微生物が力一杯働き、きれいな水が出せるよう、それぞれが働きやすい条件を整えてやることが大切です。
浄化槽法
昭和60年10月1日に施行された「浄化槽法」により、浄化槽の保守点検・清掃、水質検査が法定義務化されています。
浄化槽設置及び維持管理事業について
水質汚濁の主な原因となっている生活排水の対策として有効な、小型合併処理浄化槽の設置及び維持管理に対し、補助事業を行なっています。
小型合併処理浄化槽は、し尿だけを処理する単独浄化槽と違って、し尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯)もあわせて処理することができるため、川や海の汚染を防止し、身近な生活環境を守ることができます。
- 浄化槽の設置補助対象となる区域
(ア)下水道の予定処理区域、コミュニティ・プラントの処理区域及び漁業集落排水処理区域外の区域
(イ)下水道の予定処理区域内において、その位置、地形等により、当分の間(7年間)下水道の整備が見込めない区域 - 浄化槽の維持管理補助対象となる区域
(ア)浄化槽の設置補助対象となる区域
(イ)浄化槽を設置した後、下水道の処理区域となった場合、処理開始日から12月を経過しない区域 - 補助対象となる浄化槽
高度処理型の50人槽以下の合併処理浄化槽
お問い合わせ先
- 浄化槽の維持管理補助金については
市民協働・環境部環境課
電話番号:0940-36-1421ファクス番号:0940-36-0270
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
環境部 環境課
場所:市役所西館2階
電話番号:
環境政策係:0940-36-1421
資源廃棄物係:0940-36-9092
ファクス番号:0940-36-0270
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