更新日:2024年11月11日
介護を必要としている高齢者が、在宅でできるだけ自立した生活を送ることができるように、手すりの取り付けなどの住宅改修について、上限20万円のうち、介護保険からその費用の7から9割が支給されます。
- 住宅改修費給付対象者
要介護認定を申請し、要支援又は要介護状態と認定された人で、在宅で生活している人。
- 対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材への変更
- 和式便器から洋式便器への変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 上記工事に付帯して必要となってくる工事
- 支給を受けるための手続きの流れ
住宅改修費の支給を受けるためには、市介護保険課の事前承認が必要です。手続きの流れは次のとおり。
- 要支援1・2、要介護1から5の認定
- ケアマネジャー等に相談
- 施工事業者の選択・見積もり依頼
- 市介護保険課へ事前の承認申請を行う(毎週水曜日〆切)
- 市介護保険課から対象者へ承認通知を行う
(〆切日の翌週水曜日に発送) - 改修工事の実施
- 工事費用の支払
- 市介護保険課へ支給申請を行う
- 住宅改修費の支給
(原則として、支給申請日の翌月20日払い)
支給方法は償還払いと受領委任払いの2通り(「4.住宅改修給付費支給」参照)
注:高齢者の身体状況に合わせた適切な住宅改修を行うために、ケアプランの作成を依頼しているケアマネジャーや、地域包括支援センターの相談員などに必ず事前に十分相談してください。
注:介護保険住宅改修に係る留意事項(施工事業者関係)別ページに移動します
- 住宅改修給付費支給
- 改修費用の上限額は20万円。その7から9割が保険給付として支給されます。給付費の支給については、次の2通りです。
- 償還払い:利用者は全額を施工事業者に支払います。その後、7から9割分を利用者が請求します。給付費は、市から利用者へ支給されます。
- 受領委任払い:利用者は1から3割を施工事業者に支払います。その後、差し引きした額を利用者が請求します。給付費は、市から施工事業者へ支給されます。
- 申請に必要なもの(ダウンロードはこちらから別ページに移動します)
- 改修前の承認申請
- 住宅改修承認申請書
- 住宅改修が必要な理由書 :ケアマネジャー等が作成したもの
- 工事見積書(内訳書) :工事箇所や工事内容が詳細に分かるもの
- 図面(平面図、断面図など) :工事箇所が分かるもの
- 改修前の写真(写真貼付用紙) :改修箇所ごとに撮影した日付入りのもの
- 被保険者もしくはその配偶者と住宅所有者が異なる場合は住宅の所有者の承諾書(承諾書、賃貸住宅用承諾書)
- 改修後の支給申請
- 住宅改修費支給申請書(様式第6号、または様式第7号)
- 償還払いは領収書の原本、受領委任払いは領収書の写し
- 改修前後の写真(写真貼付用紙)
注:支給申請は、住宅改修工事費を支払った日の翌日から2年を過ぎると無効になります。
6.受領委任払い
受領委任払いの場合は、施工事業者が市へ受領委任払登録の届出をする必要があります。
受領委任払いの届出に必要な書類(ダウンロードはこちらから別ページに移動します)
-
介護保険住宅改修に係る確約書(割印必要)
- 宗像市介護保険住宅改修施工事業者登録届出及び住宅改修費の受領委任払いに係る申出書
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
場所:市役所北館1階
電話番号:
介護保険係:0940-36-4877
介護認定係:0940-36-5186
審査指導係:0940-36-9557
ファクス番号:0940-36-2410
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