更新日:2024年11月1日
紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病により概ね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書の他に「おむつ代の医療費控除証明(主治医意見書内容確認)確認書」(介護保険課 交付)か「おむつ使用証明書」(医師交付)を確定申告時などに提出する必要があります。
また、過去5年前まで遡及して申告できますが、令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた」をご覧ください。
令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた
おむつ代の医療費控除証明(主治医意見書内容確認)確認書
この確認書は、宗像市が保有する介護保険・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は介護保険課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が異なります。
要件
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。2.宗像市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の全てのことが確認できること。
「障害高齢者自立度」(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2であること。
「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
1年目のかた
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6ヵ月以上となるものの審査にあたり作成されたものが対象となります。(注)有効期間が連続しているものに限ります。
2年目以降のかた
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヵ月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。上記いずれにも該当しないかた
おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくこととなります。
かかりつけ医師が記載しますので、以下の様式をかかりつけの医療機関にお渡しください。
申請書類
- おむつ代の医療費控除証明(主治医意見書内容確認)申請書
- 申し出の際には介護保険課の窓口でご記入いただくか、様式を以下のリンクよりダウンロードし、ご提出ください。
令和5年以前の年分のおむつ代を申請するかた
令和5年以前の年分は、以下の要件を満たす方で、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。
要件
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
2.宗像市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の全てのことが確認できること。
「障害高齢者自立度」(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2であること。
「尿失禁の可能性」が「あり」であること。
1年目のかた
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合には、医師が記載した「おむつ使用証明書」(有料)が必要になります。
以下の様式をかかりつけの医療機関にお渡しください。
2年目以降のかた
主治医意見書は、1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13ヵ月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。
前述の1,2のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書 」を発行していただくこととなります。
申請書類
- 申し出の際には介護保険課の窓口でご記入いただくか、様式を以下のリンクよりダウンロードし、ご提出ください。
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目のかた、2年目以降のかたいずれかに該当、及び上記要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
申請される場合は、親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者)がおむつ使用者に代わって申請することができます。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
場所:市役所北館1階
電話番号:
介護保険係:0940-36-4877
介護認定係:0940-36-5186
審査指導係:0940-36-9557
ファクス番号:0940-36-2410
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。