更新日:2024年1月29日
世帯主(主たる生計者)が災害など特別な事由により生活が著しく困難となったとき、申請により一部負担金の減額、免除等を受けられる場合があります。
上記に掲げる事由に類する事由があったとき
特別な事由とは
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
上記に掲げる事由に類する事由があったとき
審査の結果、減額等が認められない場合もあります。
詳しい条件や手続きについては、国保医療課へおたずねください。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。