更新日:2020年5月1日
借金の整理には法的手段の活用を!
今は、クレジットカードで何でも買える時代です。そのため、無計画に借金を続けて返済できなくなり、多重債務に陥る人が増えています。借金を整理するには、次の方法があります。
1.任意整理
弁護士や認定司法書士に依頼し、経済状況を考えながら、利息を計算し直して、3年ほどで返済できるように計画を立て、返済していきます。
2.特定調停
簡易裁判所に特定調停の申し立てをし、調停委員が、借主と業者の間に入り、利息を再計算。借主の経済状況を考えて返済額を決め、分割か一括で返済することで業者と和解します。
3.個人再生手続
多額の借金があるけれど一定の収入が見込める場合、借金の一部を3年程度支払うことで、残りの支払が免除される制度です。住宅を手放さずに借金を返済することもできます。
4.自己破産
以上の手続きによる債務整理が困難なほど、多額の借金を抱えている人や収入のない人は、地方裁判所に自己破産の申し立てをします。自宅などの資産を処分し、返済にあてることで、残りの借金返済は免除されます。多額の借金の重荷から開放され、再出発できます。
弁護士などに依頼すると、業者の厳しい取り立ては止まります。
多重債務者の多くは、業者の厳しい取り立てを恐れて借金を繰り返すため、自転車操業の状態に陥ります。弁護士や認定司法書士に借金の整理を依頼すると、業者の厳しい取り立ては止まります。
過払い金が戻ってくるケースも
貸金業者のなかには、利息制限法の上限金利を守らずに営業している業者もいるので、上限を超えて支払った金利分は元本に充てることができ、再計算をすると、過払い金が戻ってくるケースもあります。
個人の場合、整理できない借金はないといっていいくらいです。詳しくは消費者センターに相談してください。
このページに関する問い合わせ先
総務部総務課消費生活センター
電話番号:0940-33-5454
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