更新日:2024年12月17日
空き家とは?
空き家というと長年誰も住んでいないような廃屋を想像される方もいるかと思いますが、国の基本方針では使用していない状態が1年以上継続しているものを空家等と定義しています。家は適正に管理しないとあっという間に傷みはじめ、数年後売却や賃貸したいと思った時には、そのまま使用できない状態になっていることもあります。改修、解体費用がかさむ原因ともなりますので、空き家になったら早めに管理・利活用等の対応をしましょう。
空き家の適正な管理は所有者等の責務です
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等を適切に管理することは所有者等(所有者、管理人、所有者死亡の場合は相続人)の責務と規定されています。
- 空家等を放置し建物が倒壊したり、物が落下や飛散して近隣の建物や、通行人に被害があった場合、その所有者等は損害賠償等の管理責任を問われることがあります
法律や条例の対象となる空家等について
管理不全な状態の空家等(条例や法により手続きが行われます)
以下のいずれかの状態の空家等
- 放置すれば保安上危険となるおそれ
- 衛生上有害となるおそれ周辺の生活環境を害するおそれ
- そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれ
特定空家等(法により規定され、手続きが行われます)
管理不全な状態の空家等のうち、著しく悪影響を及ぼすもの
市の対応の流れ
管理が不全な状態のものについて、所有者等へ
- 管理不全な空家等を、自治会を通じて市へ改善提案書の提出される
↓ - 現地調査/措置の検討
特定空家等に認定されたものについて、所有者等へ(法第14条)
- 助言又は指導
↓ - 勧告…土地の固定資産税について住宅用地の特例の対象から除かれる
↓ - 命令…命令に違反すると過料
↓ - 代執行…代執行の費用は所有者等の負担
条例
法律
福岡県内の空き家対策のご案内
関連リンク
- 老朽空き家等除却促進事業補助金(外部サイトにリンクします)
- 宗像市空き家・空き地バンク(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市再生課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-9777
ファクス番号:0940-37-1242
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