住居確保給付金
更新日:2021年04月09日
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方で、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象に、住宅費(賃貸住宅の家賃)を支給するとともに、生活支援課自立生活支援係にて自立相談支援(住宅及び就労機会の確保に向けた支援)を行います。
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、令和2年4月20日から支給対象が拡大されていました。更に、令和3年1月1日からは新型コロナウイルス感染症対応による特例により、令和2年度中(令和3年3月31日まで)に新規申請をした方に限り、最長12ヵ月まで受給することが可能となりました。
令和3年6月30日までの期間限定で、これまでに住居確保給付金の支給を受け、受給が終了した方について、再申請が可能になりました。再申請を希望する場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。
支給対象者
申請時に以下の1から8までのいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方
- (1)申請日において離職後2年以内の方
または
(2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方 - 離職等の前に主として世帯の生計維持者であった方
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のひと月の収入の合計額が、下記の基準額と申請者の家賃額(支給額欄の記載額が上限)の合計額以下である方
- 単身世帯基準額:81,000円
- 2人世帯基準額:123,000円
- 3人世帯基準額:157,000円
- 4人世帯基準額:194,000円
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が上記基準額の6倍以下(ただし、100万円をこえないものとする)なお、再々延長の場合は申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が上記基準額の3倍以下(ただし、50万円をこえないものとする)
- 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所に求職申し込みを行う方
- 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員ではない方
支給額
月ごとに家賃額を支給します。ただし、次の額を上限とし、収入に応じて調整された額を支給します。
- 単身世帯:32,000円
- 2人世帯:38,000円
- 3人世帯:41,100円
- 4人世帯:41,100円
「5人以上」の世帯の場合は生活支援課までお問い合わせください。
支給期間
3ヵ月間(一定の条件により3ヵ月間の延長・再延長・再々延長が可能です)受給には3ヵ月ごとに申請が必要です。
支給方法
貸主等への口座振込(代理受領)
その他
支給期間中、常用就職により一定額を超える収入が得られることになった場合など支給を中止することがあります。
受給中の義務
住居確保給付金は、就労を容易にするための支援制度です。支給期間中は、公共職業安定所の利用、生活支援課自立生活支援係の就労支援により、以下の常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
- 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること
- 毎月4回以上、生活支援課自立生活支援係の就労支援員の面談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先に応募等を行うこと
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 生活支援課
場所:市役所北館1階
電話番号:
生活保護係:0940-36-7353
自立生活支援係:0940-36-9570
ファクス番号:0940-36-5856