災害のときも安心できるために 避難行動要支援者支援事業
更新日:2016年04月22日
「避難行動要支援者支援事業」は、災害時や災害が発生する恐れがあるときに、自力で避難することが困難で、特に、支援を必要とする人(避難行動要支援者)と地域とのつながりを深め、避難を支援する体制をつくることが目的です。
市では、避難支援が必要な人を把握するため、「避難行動要支援者名簿」を作成します。

避難行動要支援者名簿に登録しましょう
市では、避難行動要支援者名簿を作成するため、「避難行動要支援者名簿登録のご案内」を今後、対象者へ郵送します。名簿への登録希望や個人情報共有への同意などを、同封の返信用封筒で郵送してください。
- 名簿登録は強制ではありません。また、登録で、災害時の支援が保証されるものではありません
対象 (施設や病院などに長期入所、入院していない次のいずれかの人)
- 介護保険の要介護3以上の認定を受けている
- 身体障害者手帳1級か2級の交付を受けている
- 療育手帳A判定の交付を受けている
- 65歳以上の高齢者で、一人暮らしか高齢者のみの世帯に属する
対象外でも、登録できる場合があります
案内が届かないときや、登録に関する詳細は問い合わせを
避難行動要支援者名簿を「避難支援等関係者」へ提供します
同名簿の登録で、地域からの避難支援を希望し、個人情報共有への同意をした人は、その情報を日頃から「避難支援等関係者」へ提供します。
避難支援等関係者
- 住んでいる自治会を単位とする自主防災組織
- 住んでいる地区を担当する民生委員児童委員
- 宗像地区消防本部
災害時などで、本人の生命、身体に危険があると認められる場合は、本人の同意がなくても避難支援等関係者へ提供されることがあります
支援内容例
災害時か災害が発生する恐れがある場合に、災害や避難に関する情報の提供や安否確認、避難所への誘導などの支援を、避難支援等関係者が可能な範囲で実施します。これらの支援が円滑にできるよう、日頃から、地域での関係づくりや防災訓練の実施など、いざというときに備えます。
名簿の作成・使用目的
- 法律(災害対策基本法)の一部改正で、市町村に名簿作成が義務づけされたことに伴うものです(法第49条の10)
- 市の名簿は、災害発生時に、必要に応じて、本人の同意の有無に関わらず、地区防災組織だけでなく、消防機関や民生委員児童委員などにも提供します(法第49条の11)
このページに関する問い合わせ先
総務部 危機管理課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-5050
ファクス番号:0940-37-1242