更新日:2024年9月26日
教育委員会事務局職員の処分について
宗像市教育委員会
地方公務員法の規定に基づき、令和5年6月30日付で教育委員会事務局職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
今後、二度とこのような事態を起こさないよう、職員の綱紀粛正を徹底し、市民の皆様の信頼に応えることができるよう努めてまいります。
- 被処分者
教育部教育政策課主事20歳代
- 処分の内容
処分の内容:減給10分の1、3月
根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号、第3号及び第33条
処分発令日:令和5年6月30日
- 処分の理由
被処分者は、所属長から病気休暇、病気休職中の過ごし方について指導を受けていたにも関わらず、複数回にわたる旅行や業務とは関係ない教習所に入校、免許の取得に行き、その様子をSNSに投稿していたものである。その行いは、市職員の信用を傷つける重大な非行であり、本来の病気療養専念義務にも違反するものである。地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止に該当するものであることから、第29号第1項第1号(地方公務員法違反等)、第3号(全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合)の規定に基づき、厳正に対処する。
- 管理監督職員の処分
教育部に所属する課長級の職員1名文書厳重注意、教育部に所属する部長級の職員1名、元教育部に所属した部長級の職員1名口頭厳重注意
このページに関する問い合わせ先
宗像市教育委員会(教育部教育政策課)
電話番号:0940-36-5099
ファクス番号:0940-37-1525
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。