更新日:2024年2月1日
老齢基礎年金の請求手続き
こんなとき
国民年金の第1号被保険者期間のみを有する人で、納付と免除月数などの資格期間を合わせて120月以上ある人が「65歳になったとき」または「60歳から65歳になるまでの間に早目に請求するとき」や「66歳から75歳になるまでの間に繰下げて請求するとき」
注:第2号被保険者(厚生年金、共済年金加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の期間が少しでもある人は、市役所では手続きできません。最寄りの年金事務所での請求手続きとなります。
届出時期
「65歳になったとき」は、誕生日の前日から請求できます。または「60歳から65歳になるまでの間に早目に請求するとき(繰上げ受給)」や「66歳から75歳になるまでの間に繰下げて請求するとき(繰下げ受給)」は随時の手続きとなります。注:
- 老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳です。「繰上げ受給」または「繰下げ受給」の請求をした場合は、その請求した時点(月単位)に応じて年金額が減額または増額され、その増減率は生涯変わりません。
- 「繰上げ受給」・「繰下げ受給」をする際は、上記の他にも注意事項があります。事前にご確認ください。
受付窓口
市民課国民年金係(5番窓口)
受付時間
市役所開庁日の8時30分から17時まで
届出に必要なもの
- 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 年金の振込先として希望する、請求者名義の預金通帳(普通預金に限る)
- 代理人が請求する場合は、委任状と運転免許証など代理人の本人確認ができるもの。
問い合わせ先
- 東福岡年金事務所(宗像市を管轄する年金事務所)
住所:〒812-8657福岡市東区馬出3丁目12番32号
電話番号:092-651-7967 - 宗像市役所市民課国民年金係
電話番号:0940-36-1128
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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