更新日:2024年4月19日
産前産後期間は、国民年金保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 対象者は免除の届出を
対象者
- 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
(出産とは妊娠4カ月 (85日) 以上の出産(死産、流産、早産含む)のこと)
免除期間
出産予定日か出産日が属する月の前月から4カ月間
(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)
例(同制度施行前に出産した人の場合)
平成31年2月に出産した人→4月分保険料が免除例(同制度施行後に出産した人の場合)
令和5年8月に出産した人→7、8、9、10月分保険料が免除届出時期
出産予定日の6カ月前から届出ができます。また、出産後も過去に遡っていつでも届出ができます。
(平成31年2月1日以降の出産に限る)
届出に必要なもの
- 母子健康手帳(出産前の場合)
- 運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるもの
- 基礎年金番号か、マイナンバーが分かるもの
- 委任状(別住所の代理人が申請する場合)
- 子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
- 死産等の場合は、それを証明するもの
問い合わせ先
東福岡年金事務所(福岡市東区)電話番号: 092-651-7967
市民課国民年金係(市役所本館1階・5番窓口)
電話番号:0940-36-1128
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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