更新日:2024年3月22日
国民年金保険料納付案内書を4月上旬に送付
日本年金機構が4月上旬、令和6年度分の「国民年金保険料納付案内書」を発送します。国民年金の第1号被保険者(任意加入含む)が対象です。(注)第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)、第3号被保険者(厚生年金、共済組合加入者の被扶養配偶者)以外
国民年金保険料の納付
国民年金保険料は、月額16,980円です。納付書や口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリを使用した電子決済での納付もできます。- 4月から就職して、厚生年金・共済組合に加入した場合は、納付しないでください。
国民年金保険料の納付が困難な時
保険料を納めることが困難な場合は、免除などの制度があります。保険料の未納が続くと、年金が受給できなくなることがあります。以下の申請をすれば、保険料の納付が免除・猶予されます。
学生納付特例の申請
- 対象=20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定額以下の人。
学生納付特例の申請の場合、令和5年4月以降に申請して承認されたのは、翌年3月分までです。4月1日現在であらかじめ届け出のあった在学予定期間が終了していない人には、ハガキ形式の申請書が日本年金機構から郵送される予定です。令和6年4月から翌年3月分をまた申請する場合は、必要事項を記入し返送してください。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるもの
- 学生証の写しや在学証明書など
- 代理人が申請する場合は、運転免許証など代理人の本人確認ができるもの、別住所の場合は委任状
免除・納付猶予の申請
- 対象(免除)=学生でない、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の人。
対象(納付猶予)=学生でない50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の人。
学生でない人の免除・納付猶予申請の場合、令和5年7月以降に申請して承認されたのは、翌年6月分までです。7月分以降の保険料の納付が困難な場合は、7月1日以降に再度申請してください(継続申請が承認された人は除く)。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるもの
- 会社を辞めた場合は、離職年月日が確認できる公的機関の証明(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など)
- 代理人が申請する場合は、運転免許証など代理人の本人確認ができるもの、別住所の場合は委任状
年金手帳は「基礎年金番号通知書」 に変わります
新たに年金制度に加入する人や年金手帳の紛失などで再発行を希望する人に基礎年金番号通知書を発行します。
- すでに年金手帳を持っている人には基礎年金番号通知書は発行しません。引き続き年金手帳を大切に保管してください
申請・問い合わせ先
- 東福岡年金事務所
電話番号:092-651-7967 - 市役所市民課国民年金係
電話番号:0940-36-1128
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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