更新日:令和6年5月28日
【対象基準の変更について】
令和6年6月1日より一般競争入札(総合評価方式)の対象となる工事の基準を変更しました。
一般競争入札(総合評価落札方式)の概要
価格のみで落札者を決定する競争入札とは違い、入札金額が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、技術力等と価格の面から総合的に判断し、落札者を決定するものです。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては「建設工事低入札価格調査制度」により落札者を決定します。
一般競争入札(総合評価落札方式)対象工事
- 予定価格が1億5,000万円以上の工事
- 上記未満の工事でも、特に施工能力、技術力を求される工事
(注)下記のいずれかに該当する場合は対象工事から除外されます。
- 離島における工事(ただし、土木一式工事(港湾工事)については総合評価落札方式の対象とします。)
- 技術的な工夫の余地がほとんどない工事
- 特に急施を要する工事ほか
建設工事低入札価格調査制度の概要
入札された価格が、あらかじめ定めた調査基準価格を下回った場合に、落札を一旦保留し、入札価格の内訳や履行体制等の調査を行い、適正な履行の確保が見込めると判断したのちに、落札者を決定する制度です。低入札による品質の低下及び下請け業者へのしわ寄せの防止のため、調査基準価格のほかに失格基準価格を設けるものとします。
調査基準価格(令和4年4月1日更新)
契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準として、調査を行うこととしている価格のことです。
算出方法は対象工事の予定価格の算出の基礎となった下表に掲げる費用の合計額とします。
費目 |
割合 |
---|---|
直接工事費 |
10分の9.7を乗じて算出した額 |
共通仮設費 |
10分の9を乗じて算出した額 |
現場管理費 |
10分の9を乗じて算出した額 |
一般管理費 |
10分の6.8を乗じて算出した額 |
(注)上記に掲げる合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて算出した額を超える場合は、10分の9.2を乗じて算出した額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて算出した額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて算出した額とします
(注)その他特別なものについては契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定める割合を予定価格に乗じて算出した額とします
失格基準価格(令和3年5月10日更新)
あらかじめ失格となる基準価格を設定し、入札金額が失格基準価格に満たないときに落札者としないものです。
算出方法は調査基準価格に100分の99を乗じて算出した額とします。
低入札価格調査方法等(令和3年5月10日更新)
落札保留となった場合、調査票を提出してもらい、低入札価格調査委員会により適正な履行が確保されるのか審議を行います。各調査票の様式は「低入札価格調査各様式」を確認し、作成方法は「低入札価格調査資料作成要領」を参照してください。
- 低入札価格調査制度フローチャート(pdf:142KB)(令和3年5月10日更新)
- 低入札価格調査資料作成要領(pdf:530KB)(令和3年5月10日更新)
- 低入札価格調査票各様式(word:88KB)(令和3年5月10日更新)
調査基準価格を下回った価格で契約する場合の条件(令和3年5月10日更新)
契約保証金の納付額を請負額の10分の3とします。
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 契約検査課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1161
ファクス番号:0940-37-1242
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