更新日:2019年5月7日
建設業の経営を取り巻く環境が厳しい状況にあることをふまえ、受注者の円滑な資金調達を図るとともに、公共工事の適正な施工が確保されるよう、平成29年4月(注)から、以下のとおり中間前払金制度を導入します。
(注)平成29年4月1日以降の入札公告又は指名通知を行ったもの
中間前払金制度の概要
着工時の前払金(通常、契約金額の4割)に加え、下記の要件を満たす場合に、保証事業会社の保証を条件に、契約金額の2割を追加で支払う制度です。
【要件】下記の1から5のすべての要件を満たすことが必要です。
- 契約金額が300万円を超えており、かつ、工期が3ヶ月以上であること
- 既に前払金の支払いを受けていること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
- 工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上の額に達していること
請求方法
指定様式を関連ファイルからダウンロードしてください。
- 「認定請求書(様式第1号)」、「工事履行報告書(様式第2号)」を工事担当課に提出してください。
- 市で要件を満たすことを確認後、「認定調書(様式第3号)」により認定結果を通知します。
- 「認定調書」を添えて保証事業会社に中間前払保証の手続きを行ってください。
- 保証事業会社の保証証書と市指定の中間前払金請求書を工事担当課に提出してください。
その他
詳細については、「宗像市建設工事中間前払金取扱要領」をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 契約検査課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1161
ファクス番号:0940-37-1242
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