更新日:令和5年3月28日
公共工事においては、公共工事標準請負契約約款により現場代理人の配置及び常駐に関する規定が設けられているところですが、近年、通信技術の発達等により常駐義務が緩和されてきていることから、次のとおり配置基準を変更します。
現場代理人の兼任について
次の条件を全て満たす場合は、合計で2件までの工事の現場代理人を兼任することができるものとします。
兼任を認める対象工事
- 工事現場の相互の間隔が10キロメートル以内であること。
兼任を認める条件
「兼任を認める対象工事」において、次の条件をすべて満たす場合に兼任することができます。
- 兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めるものであること。
- 発注者との連絡体制が確保されており、監督員と常に携帯電話等で連絡がとれること。
- 必ずいずれかの工事現場に常駐するとともに、一日一回以上、担当工事現場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
- 一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
- 他機関が発注する工事との兼務については、当該発注者が認めた場合に限ること。
- 注(1)を満たさないために、発注者が兼任不可とする工事については、入札公告又は指名通知書に兼任対象外工事であることを記載します。
手続き
契約締結日から7日以内に、「現場代理人の兼任申請書」を、下記3箇所に提出してください
- 現在施工中の工事担当課
- 新規に落札した工事担当課
- 契約検査課
適用開始日
令和5年4月1日
現場代理人の途中交代について
現場代理人の工期途中での交代は、建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあり、慎重かつ必要最小限とする必要があるため、次の条件に該当し、発注者が認めた場合に限り途中交代を行うことができるものとします。
交代の条件
- 現場代理人の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等による場合
- 受注者の責によらない契約事項の変更等に伴う場合
- 工場から現地へ工事の現場が移行する場合等、工事工程上現場代理人の交代が合理的な場合
- 工程上一定の区切りと認められる場合
- 工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して現場代理人を配置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと発注者が認めた場合。
手続き
工事担当課に承認を得たうえで、「現場代理人及び技術者変更届」を、下記へ提出してください。
- 工事担当課
- 契約検査課
適用開始日
令和5年4月1日
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 契約検査課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1161
ファクス番号:0940-37-1242
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