更新日:2024年3月28日
令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書を、令和6年4月8日(月曜日)に発送予定です。同封書類で、課税状況・納付額・納税方法などの確認をしてください。
- 固定資産税とは、毎年1月1日現在、土地や家屋、償却資産を所有する人に課される市税で、所有者は、その年の4月1日から1年度分の税を納めることになります。また、市街化地域内の土地・家屋に対しては、固定資産税とは別に都市計画税が課されます。
- 課税明細書は再発行できません。大切に保管してください。
土地・家屋価格などの縦覧帳簿を公開
令和6年度の市内の土地や家屋の評価額などを公開します。個人情報保護のため、本人確認を実施します。
期間
4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)午前8時30分から午後5時まで
- 土・日曜日、祝日を除く
場所
市役所本館1階・税務課8番窓口、大島行政センター
縦覧できる人
- 土地価格等縦覧帳簿:土地で課税されている人
- 家屋価格等縦覧帳簿:家屋で課税されている人
持参品
運転免許証、納税通知書、課税明細書など、納税義務者本人の確認ができるもの
(注)代理人は委任状が必要固定資産税課税台帳の閲覧
証明書交付とは別に、最新年度の課税内容を見ることができるもので、縦覧期間中は無料です。借地、借家人も、借りている部分の土地家屋に限り閲覧できます。
令和6年度の固定資産評価証明書等の交付開始
令和6年度評価証明書・公課証明書などの交付開始は4月1日(月曜日)からです
場所
市役所本館1階・税務課9番窓口、大島行政センター
固定資産税の減額措置
「住宅の耐震改修」「住宅のバリアフリー改修」「住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)」に伴う減額措置には申請が必要です。改修工事終了後3カ月以内に必要書類を税務課固定資産税係へ提出してください。
家屋の新増築、滅失、用途変更
家屋の新増築や家屋の全部か一部を取り壊した場合、用途を変更した場合は、税務課固定資産税係へ必ず届け出をしてください(法務局で登記手続きをした場合は必要ありません)。なお、土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、その土地の固定資産税が減額されます。ただし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れます。
要件
- 新築した住宅(別荘、モデルハウスを除く)
- 居住部分の床面積が一戸当たり50平方メートル(賃貸共同住宅は40平方メートル)から280平方メートル(付属家を含む)
- 居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること
家屋の新増築、滅失、用途変更は届け出を
家屋の新増築や家屋の全部か一部を取り壊した場合や、用途を変更した場合は、税務課固定資産税係へ必ず届け出をしてください。
- 法務局で登記手続きをした場合は必要ありません。
- 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され固定資産税が減額されます。
- 住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れます。
(注)詳細は問い合わせを
問い合わせ先
税務課固定資産税係
電話番号:0940-36-7351
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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