更新日:2023年04月01日
固定資産税とは
土地、家屋ならびに償却資産に対してかかる地方税です。納税義務者は、その年の1月1日の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。
税額は、固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に税率をかけて計算します。税率は1.4%です。
都市計画税がかかる地域では合算されます。
納付手続きについて
4月中旬に納税通知書をお送りします。納期限までに税金を納めてください。
また、金融機関からの口座振替(自動払込)(別ページに移動します)も便利です。ぜひ、ご利用ください。
審査の申出について
当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨の告示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(地方税法第432条、令和5年1月1日現在)。
納期限
固定資産税の納期限は原則次のとおりです。
- 第1期:4月30日
- 第2期:7月31日
- 第3期:12月28日
- 第4期:2月末日
注:納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日が納期限となります。
お知らせ
土地について、今年度評価額と前年度課税標準額との間に開きがある場合は、急激な税負担の増加をさけるために負担調整措置が講じられています。
土地と家屋の価格は、3年ごとに評価の見直しを行っていますが、償却資産は、毎年所有者からの申告にもとづいて決定します。償却資産の所有者は1月中に申告してください。
なお、住宅が建っている宅地および新築の住宅については、一定の要件を満たせば、特例措置により税額が軽減されます。また、住宅を耐震改修した場合等も軽減措置があります。住居等を取り壊したときはお知らせください。
納税義務者が死亡した場合の手続きについて
土地や家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有となります。法務局(宗像市内の固定資産は、福岡法務局福間出張所)で、相続登記の手続きを行ってください。名義変更後は、新しい所有者が納税義務者になります。
翌1月1日を過ぎて、相続登記が済んでない場合は、相続人の代表者を決めて、「固定資産税納税義務者及び相続人代表者届書」を提出してください。提出後は、その代表者に納税通知書を送付します。相続人代表者は、あくまで納税上の代表者です。相続の登記とは関係ありません。
注:死亡した納税義務者が口座振替を利用していた場合、口座の利用ができなくなる場合があります。引き続き口座振替を希望する場合は、新たに手続きを行ってください。
不動産の登記申請手続きはこちら( 外部サイトにリンクします)
転居した場合について
宗像市内の転居、市外への転出及び市内への転入は、住民票の異動のみで結構です。宗像市外にお住まいの方が市外へ転居したときは、固定資産税係へお電話ください。
また、単身赴任や国外転居などにより、所有者ご本人以外へ納税通知書の送付をご希望の場合は「納税管理人設定申告書」を提出してください。
必要な文書・書類
- 納税管理人設定申告書(一般)
- 《書き方見本》納税管理人設定申告書
- 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届出書
- 《書き方見本》固定資産税納税義務者及び相続人代表者届出書
- 家屋滅失届書
上記の書類はこちら(ページ移動します)よりダウンロードできます。
固定資産税の課税のしくみ
詳しい課税のしくみについては以下添付ファイルをご確認ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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