更新日:2020年12月22日
制度改正で令和3年度から一定の条件を満たす農耕作業用トレーラ(けん引式農作業用機械)が軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらずナンバープレートの取得が必要となります。
該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方や新規で取得された方は、令和3年3月末までにナンバープレート交付のお手続きを行ってください。軽自動車税(種別割)の登録については下記をご覧ください。
原動機付自転車、小型特殊自動車の新規登録手続きのご案内(別ページに移動します)
マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、運搬用トレーラなど
詳細は税務課固定資産税係(電話番号:0940-36-7351)までお問い合わせください。
この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらずナンバープレートの取得が必要となります。
該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方や新規で取得された方は、令和3年3月末までにナンバープレート交付のお手続きを行ってください。軽自動車税(種別割)の登録については下記をご覧ください。
原動機付自転車、小型特殊自動車の新規登録手続きのご案内(別ページに移動します)
農耕作業用トレーラの具体例
マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、運搬用トレーラなど
軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準について
1.公道を走行するための構造要件や保安基準を満たしている
連結装置、灯火器類、長さ、高さ、運航速度、免許などを確認のうえ該当している場合に対象となります。
お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準に満たしているかは、販売店や下記簡易パンフレットをご確認ください。
農林水産省ホームページ(外部サイトにリンクします)2.農耕作業用自動車として条件を満たしている
農耕トラクタ(最高速度35キロメートル未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有している場合に対象となります。
なお、条件に該当しない場合は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告をお願いします。
ナンバーの交付を受けた車両をいままで償却資産として申告していた方は、令和3年度償却資産の申告時に、減少資産として「農耕作業用トレーラ」を記載してください。
軽自動車税(種別割)と二重に申告することのないようお気をつけください。
詳細は税務課固定資産税係(電話番号:0940-36-7351)までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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