更新日:2022年8月25日
内容
農耕作業用自動車や小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象です。該当する車両を取得した人(法人)や、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、税務課9番窓口(本館1階)で申告を
対象車両
- 農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車・農耕作業用トレーラーなど)
- 小型特殊自動車(ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、フォーク・リフトなど)
注:詳細は問い合わせを
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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