更新日:2020年4月1日
条例の制定について
市では、令和2年4月1日、「宗像市あらゆる差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。この条例は、市や市民の皆さんなどの責務を明らかにして、互いに協力しながら人権意識の高揚を図り、あらゆる差別のない社会を実現することを目的としています。
条例制定の背景
近年のインターネット上における差別情報の氾濫や、差別と暴力を扇動するヘイトスピーチなどを背景として、平成28年に、いわゆる人権三法(「部落差別の解消の推進に関する法律」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)が施行されました。
また、福岡県では、平成29年に「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を施行し、平成30年3月に「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。
本市においても、あらゆる差別の解消に向けて、基本理念や市などの責務、教育・啓発活動の充実などを定める条例を制定することとしました。
今後の取り組み
市は、この条例の制定を一つのきっかけとして、更なる人権教育・啓発活動の充実や相談体制の整備などを図ります。
今後の市の取り組みに対して、引き続き、皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
条例については、添付ファイルをご参照ください。
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 人権対策課
場所:市役所北館2階
電話番号:0940-36-1270
ファクス番号:0940-36-0320
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