更新日:2024年8月27日
不法投棄は犯罪です
令和5年度は「田んぼに建築廃材が野積みされている」など数十件を超える不法投棄に関する通報がありました。山林、海岸、道路などに家電品や粗大ごみなどを捨てる行為は不法投棄といい、山や街の環境を汚し、他人に大きな迷惑をかける犯罪です。
ポイ捨ては違法です
冷蔵庫などの大きなものだけでなく、空き缶などの小さなものを路上や山地などに捨てることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、不法投棄となります。
罰則
個人
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方
会社などの法人
3億円以下の罰金刑
ごみの不法投棄を発見したら
捨てられた土地の所有者に連絡してください。
投棄現場を見た場合は、車のナンバーをメモするなどしてください。
連絡先
私有地
土地の所有者がわかる場合は所有者に、不明な場合は宗像警察署電話番号:0940-36-0110
道路などの公共用地
宗像・遠賀保健福祉環境事務所電話番号:0940-36-2045
市環境課電話番号:0940-36-1421
ごみの処理
ごみを不法投棄した人が特定できない場合、土地所有者が片付けなければなりません。草刈りや日ごろからの清掃、フェンスの設置など、ごみを捨てられにくい環境づくりが大切です。
市の取り組み
ごみが不法投棄される恐れがある地点の監視パトロール、監視カメラの設置、警告看板の設置・配付
警告看板を設置したいとき
市では自治会を対象に警告看板(数量制限あり)を配布しています。希望する自治会は、自治会長から市へ依頼をしてください。
このページに関する問い合わせ先
環境部 環境課
場所:市役所西館2階
電話番号:
環境政策係:0940-36-1421
資源廃棄物係:0940-36-9092
ファクス番号:0940-36-0270
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