更新日:2015年3月3日
水道法の改正に伴い、昨年4月1日から「専用水道(注1)及び簡易専用水道(注2)に係る事務」が県から市に移譲され、水道事業の経営を実施している宗像地区事務組合を窓口として、事務の共同処理をお願いしています。専用水道、簡易専用水道の条件に該当する設置者は、水道法に基づく手続きをしてください。
注1:居住人口が100人超の居住に必要な水を供給する水道施設か、人の飲用、その他省令で定める目的のために使用する、1日最大水量が20立方メートルを超える水道施設(公共施設、病院、宿泊施設など)
注2:受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設(公共施設、共同住宅、病院、アパートなど)
注:詳細は問い合わせを
このページに関する問い合わせ先
環境部 環境課
場所:市役所西館2階
電話番号:
環境政策係:0940-36-1421
資源廃棄物係:0940-36-9092
ファクス番号:0940-36-0270
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