更新日:2019年6月5日
指定された区域内で対象動物を一定数以上飼養又は収容する場合は許可が必要です。
住宅地等で動物を飼養または収容することによって、臭いなどで近隣に迷惑がかからないように、「化製場等に関する法律」第9条第1項の規定により、県知事が指定する区域内において、県の条例で定める種類の動物を一定数以上飼養または収容する場合には、化製場法の許可を受ける必要があります。
許可が必要な動物の種類と数について
- 牛 =1頭
- 馬= 1頭
- 豚 =1頭
- めん羊= 4頭
- やぎ= 4頭
- 犬= 10頭
- 鶏= 100羽
- あひる =50羽
動物の飼養または収容の許可を必要とする県知事が指定する区域について
畜舎の構造設備の基準について
良好な衛生状況を保ち、周辺への悪影響が生じないよう、動物を飼養し、また収容する設備(畜舎)は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例です。具体的な事項についてはご相談ください。
- 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さがあること。
- 床は不浸透性素材で作られ、適当な勾配や排水溝があるなど、適切に水が処理できること。
- 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
- 汚物等廃棄物を入れる容器は不浸透性素材で作られ密閉できる蓋があること。
- 臭気が発生しないよう、また昆虫の発生防止・駆除が行えるように衛生的な配慮が十分になされていること。
申請から許可までの流れ
- 事前相談
- 申請書提出
- 書類審査
- 現地確認
- 適合の場合許可証発行
- 飼養開始
提出書類
- 動物の飼養(収容)許可申請書
- 施設付近の見取図
- 施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図及び立面図
- 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
手数料
8,000円このページに関する問い合わせ先
環境部 環境課
場所:市役所西館2階
電話番号:
環境政策係:0940-36-1421
資源廃棄物係:0940-36-9092
ファクス番号:0940-36-0270
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