更新日:2024年6月4日
(1)指定申請
介護保険法に基づく居宅介護支援事業所として事業を開始するためには、申請書等を提出していただき、審査を経て市の指定を受ける必要があります。
申請書類は、開設予定日の3か月前の末日までに提出してください。なお、申請手数料として、30,000円が必要です。
指定申請様式
0. 居宅介護支援事業所の指定申請手続き(PDF:263KB)
1. 【様式第1号】宗像市指定居宅介護支援事業所指定申請書(Word:53KB)
2. 【付表】、3.【別紙2】(Excel:132KB)
5. 【様式4】誓約書、役員等名簿(Word:95KB)
6. 【参考様式1】従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excel:58KB)
10. 【参考様式2】管理者の経歴書(Excel:47KB)
11. 【様式3】雇用(予定)証明書(Word:41KB)
12. 【参考様式3】事業所の平面図(Excel:41KB)
14. 【参考様式4】居宅介護支援事業所の運営規程の例(Word:43KB)
15. 【参考様式5】利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Word:35KB)
16. 【参考様式6】関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携(PDF:103KB)
21. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(下記「(4)介護報酬関係」参照)
22. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(PDF:112KB)
23. 【チェックリスト】宗像市指定居宅介護支援事業指定申請に必要な書類一覧(Word:78KB)
(2)指定更新
介護保険法に基づく介護サービス事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定更新申請を行わなかった場合は、介護保険事業所として指定の効力を失うこととなり、介護保険から報酬を受けられなくなります。
更新時期が到来する事業所には、あらかじめ手続きのご案内を送付してお知らせします。なお、更新手数料として、20,000円が必要です。
更新申請用様式
1. 【様式第2号】宗像市指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(Word:52KB)
2. 【付表】(Excel:79KB)
4. 【参考様式1】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(Excel:58KB)
7. 【様式3】雇用(予定)証明書(Word:37KB)
8.【参考様式2】管理者の経歴書(Excel:47KB)
9. 【参考様式3】事業所の平面図(Excel:41KB)
12. 【参考様式4】居宅介護支援事業所の運営規程の例(Word:43KB)
13. 【参考様式5】利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Word:34KB)
15. 【参考様式6】関係市町村並びに他の保健医療福祉サービス提供主体との連携(PDF:103KB)
16. 【様式4】誓約書、役員等名簿(Word:95KB)
19. 【チェックリスト】宗像市指定居宅介護支援事業指定更新申請に必要な書類一覧(Word:73KB)
(3)変更、廃止・休止・再開
指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合には、変更した内容について届出を行う必要があります。
また、事業を廃止、休止、再開する場合にも届出を行う必要があります。
提出期限
- 変更の場合・・・・・変更後10日以内に届出してください
- 廃止・休止の場合・・廃止・休止の1ヶ月前までに届出してください
- 再開の場合・・・・・再開する日の1ヶ月前までに必ず介護保険課に連絡してください
各種様式
- 変更届、別紙1、別紙2(Excel:79KB)
- 指定居宅介護支援事業変更届チェックリスト(Excel:46KB)
- 廃止・休止・再開届出書(Word:33KB)
(4)介護報酬関係
介護給付費(加算等)の変更を行う場合、予め算定に係る体制等について届出が必要です。届出が15日以内の場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から適用となります。
注)令和6年4月からの報酬改定で様式が変更となっておりますので、体制加算の届出についてはこちらのページをご確認ください
届出様式
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(Excel:87KB)
(5)業務管理体制
届出先は国、都道府県または指定都市です
(6)その他届出書類関係
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る居宅サービス計画の届出
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)が位置付けられた居宅サービス計画について、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)第13条第18号の2の規定により、保険者への届出が義務化されています。
- 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る居宅サービス計画の届出について(通知)(PDF:172KB)
- 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る居宅サービス計画の届出書(別紙様式)(Excel:30KB)
ショートステイの長期利用に係る確認書について
当市では短期入所生活介護を居宅サービス計画に位置付ける際は、以下を原則としています。
1.連続利用日数が30日を超えないこと
2.利用日数が要介護認定の有効期間全体のおおむね半数を超えないこと
1,2のいずれかを満たせない状況がある場合には事前に相談等をお願いします。
当市の取り扱いについての詳細は、次の通知をご確認ください。
ショートステイの長期利用について(通知)(PDF:221KB)
各種様式
- 施設等に入所を希望し施設に空きがない場合
ショートステイの長期利用に係る確認書(別紙様式)(Excel:20KB) - 施設等の入所を希望していない場合
介護保険給付に関する質問票(Excel:19KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
要支援及び要介護1の者(以下、「軽度者」という。)については、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」等の利用に際し、指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費が原則として算定できないこととなっています。
ただし、軽度者であっても例外的に算定可能な場合もあるため、市で把握・確認を行っています。
当市の取扱いについての詳細は、次の通知をご確認ください。
- 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(通知)(令和3年4月12日)(PDF:106KB)
- 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(一部見直し)(通知)(令和6年6月3日)(PDF:191KB)
- 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(PDF:266KB)
- 軽度者に対する福祉用具貸与確認書(別紙様式)(Excel:53KB)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
場所:市役所北館1階
電話番号:
介護保険係:0940-36-4877
介護認定係:0940-36-5186
審査指導係:0940-36-9557
ファクス番号:0940-36-2410
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