更新日:2023年3月14日
ケアマネジメントに関する基本方針
介護保険法第二条
第二条介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。
3第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
4第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
宗像市のケアマネジメントに関する基本方針
宗像市では、ケアマネジメントのあり方を介護支援専門員、地域包括支援センター職員等で共有することで、ケアマネジメントの質を向上させ、より良い介護保険制度の運営に資することを目的として、介護保険法第二条に基づき、『ケアマネジメントに関する基本方針』を定めています。当市が示す『基本方針』に基づいた運営にご理解、ご協力をお願い致します。
定期受診以外の「通院等のための乗車又は降車の介助」の取り扱いについて
「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合【老企第36号第2の2(7)】
「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するにあたっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービスの内容の1つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画において、
ア.通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由
イ.利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
ウ.総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること
を明確に記載する必要がある。(一部抜粋)
宗像市の定期受診以外の「通院等のための乗車又は降車の介助」の取り扱いについて
介護保険制度では、様々なサービスを利用するにあたってあらかじめ居宅サービス計画書に位置付けられている必要があります。標記の件について、老企第36号第2の2(7)に基づく当市の考え方をフローチャートに整理しましたのでお知らせ致します。
介護給付にする質問について
日頃から質問票だけでなく口頭でも多い内容について、まとめましたのでご参考にしてください。このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
場所:市役所北館1階
電話番号:
介護保険係:0940-36-4877
介護認定係:0940-36-5186
審査指導係:0940-36-9557
ファクス番号:0940-36-2410
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