更新日:R3年10月20日
1.総合事業に関する基準について
- 従前の介護予防相当:従前相当の基準によるサービスの訪問型及び通所型の指定基準
- 多様なサービスA:緩和した基準によるサービスの訪問型及び通所型の指定基準
- 多様なサービスC:短期集中予防サービスの通所型の委託基準
詳しくは下記関連ファイルの「介護予防・日常生活支援総合事業【多様なサービス】指定等基準概要説明」を
従前相当サービス及び緩和した基準によるサービスの指定事業所は「介護予防・日常生活支援総合事業事業所一覧」を
多様なサービス(短期集中予防)の受託事業所は、「通所型サービスC事業所一覧」をご覧ください。
2.事業者の方へ
「従前相当の訪問型及び通所型サービス」と「指定基準が緩和された訪問型及び通所型サービス」について、サービスの指定を受けたい事業者は申請書類の届出が必要となります。
申請書類については、「第一号事業者の指定及び手続きについて(別ページに移動します)」をご覧ください。
「短期集中予防サービスの通所型サービス」の受託をご検討されている事業者は、下記までご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課
場所:市役所北館1階
電話番号:
高齢者サービス係:0940-36-9288
地域包括ケア推進係:0940-36-1285
ファクス番号:0940-36-2410
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