更新日:2020年4月13日
督促
納期限を過ぎると、督促が行われ、延滞金が徴収されます。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる保険税、延滞金を完納しないときは、地方税法に基づく滞納処分を受けることになります。
特別な事情なく国保税を1年以上滞納している場合
特別療養費の支給対象に切り替わります。
医療機関を受診する際、窓口で特別療養費の支給対象者であることを確認した場合は、医療費を全額負担することになります。
給付の差し止め
国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
世帯に40歳以上65歳未満の国保被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限されるときがあります。
このような措置がとられても、国保税の納付義務はなくなりません!!
保険税の納付に困ったとき
事情により保険税の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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