更新日:2024年6月20日
8月1日(木曜日)から有効
令和6年8月1日(木曜日)から使用できる後期高齢者医療被保険者証 (水色)は7月中に郵送します。
- 医療機関で支払い時の負担割合は、前年の所得に応じて1割から3割
- 保険料未納の場合、通常より短い有効期限の保険証を交付する場合あり
- 令和6年12月2日から被保険者証は廃止(限度額適用(・標準負担額減額)認定証も廃止)。今回送付する被保険者証は記載されている有効期限まで使用可(転居など、被保険者証の内容に変更があった場合は変更月以降使用不可)
限度額適用認定証を7月中に送付
対象
後期高齢者医療制度の限度額適用認定証を持っている人
- 令和6年8月1日(木曜日)から有効(引き続き交付対象となる人へ送付)
- 新規の交付希望者は申請が必要
後期高齢者医療被保険者証
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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