更新日:2021年04月01日
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項及び宗像市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、宗像市議会議員の調査研究、その他の活動に資するために必用な経費として議員個人に交付されるものです。
注:地方自治法の一部改正に伴い、名称がこれまでの「政務調査費」から「政務活動費」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲が変更されました。宗像市においては、名称の変更のみを行い、充当が可能な経費の範囲は、変更していません。
宗像市の政務活動費
- 交付対象:議員個人
- 交付額:月額 22,000円(年額 264,000円)
政務活動費に関する法律、条例、手引き等
関連ファイルよりご覧いただけます。
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査課
場所:市役所本館3階
電話番号:0940-36-1119
ファクス番号:0940-36-8591
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。