更新日:2019年4月9日
「郵便等による不在者投票」は、体に重度の障がいがあり、投票所へ行くことができない人のために設けられた制度です。対象者は、下表に該当する人です。
この制度を利用したい人は、事前に「郵便等投票証明書」(7年間有効、ただし要介護5の人の場合は、介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで有効)の交付を受けておく必要があります。
- 詳細は問い合わせを
- 「郵便等による不在者投票」の対象者で、上肢か視覚の障害者手帳(1級)、上肢か視覚の戦傷病者手帳(特別項症から第2項症)を持っている人は、投票に関する代理記載人を届け出る「代理記載制度」もあります
「郵便等による不在者投票」の対象者
対象 |
障がいの部位 |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳を持っている人 (交付を受けることができる人) |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級から2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級から3級 |
|
免疫、肝臓 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳を持っている人 (交付を受けることができる人) |
両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から第3項症 |
|
介護保険の被保険者証を持っている人 |
要介護5 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1375
ファクス番号:0940-37-1242
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