更新日:2023年8月24日
選挙期間中に投票所に行けない場合は、「不在者投票」「郵便等投票」の制度を利用することで投票することができます。
旅行や出張で市外に滞在している場合
滞在地で不在者投票ができます。事前に市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、郵送された投票用紙を滞在地の選挙管理委員会に持参して記載します。
病院や施設に入所している人で歩行が困難な場合
不在者投票指定施設(県選管が指定する病院や老人ホーム、他)に入所している場合、施設で不在者投票ができます。投票を希望する場合は、施設に申し出てください。不在者投票指定施設については、不在者投票指定施設の申請について(関連リンク)の「不在者投票ができる施設」をご確認ください。
体に重度の障がいなどがある場合
一定程度の障がいに該当する場合や、要介護5に該当する場合、下記の手順で自宅などで郵便等投票ができます。(詳細は郵便等による不在者投票へ)
- 市選挙管理委員会に投票用紙を請求(事前に市選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要あり)
- 投票用紙が自宅などに郵送される
- 自宅などで投票用紙を記載後、市選挙管理委員会に用紙を郵送
- 「郵便等投票証明書」の交付手続きは、選挙期間外でも可。交付を希望する場合は、市選挙管理委員会へ問い合わせを。
関連リンク
- 不在者投票指定施設の申請について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1375
ファクス番号:0940-37-1242
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