更新日:2019年4月9日
「選挙運動」に制限があるのはなぜ?
公職選挙法は、「政治活動」を「政治上の目的で行われる全ての活動から、選挙運動になる行為を全て 除いたもの」と考えています。さて、ここでいう「選挙運動」とはどのような行為を指すのでしょうか。この点について、公職選挙法には明確に定義付けされて いません。しかし、過去の判例などから「特定の選挙について、特定の候補者を当選させることを目的に、投票を得るための有利な行為」と考えられています。
「政治活動」も「選挙運動」も本来自由に実施されるのが理想です。しかし、「選挙運動」は、候補者 の当落に直結するため、過剰な運動や不正が行われないとは言い切れません。そこで、公正な選挙を実施していくために、公職選挙法は「選挙運動」に一定の制 限を加えているのです。
「選挙運動」の制限の一例
- 選挙運動ができる期間は、立候補の届出が終わってから投票日の前日まで(一部例外あり)
- 特定の公務員(裁判官、警察官、徴税吏員など)の選挙運動の禁止
- 選挙の投票を得ることや得させないことを目的とした戸別訪問の禁止
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場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1375
ファクス番号:0940-37-1242
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