更新日:2019年4月9日
選挙の期日後に、当選または落選に関する候補者の選挙人へのあいさつ行為は、公職選挙法第178条で制限されています。一般的な感覚では、通常のこととは思いますが、選挙に関連して行われることから、選挙の期日後でも、多くの費用を要したり、事後買収などが行われることがないとは言い切れないため、あえて制限されています。
具体的には、次のような行為をしてはいけません。
- 戸別訪問
- あいさつ状の送付(自筆の信書や答礼のための信書を除く)
- 感謝の言葉などを記載した文書図画の掲示
- あいさつ広告を新聞などへ掲載、テレビ・ラジオで放送
- 当選祝賀会などの集会開催
- 自動車を連ねて往来するなど、気勢を張ること
- 当選の答礼のために、当選者の氏名や政党名などを言い歩くこと
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1375
ファクス番号:0940-37-1242
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