更新日:2019年4月9日
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されていて、違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
「三ない運動」とは
●政治家は有権者に寄附を贈らない!
●有権者は政治家に寄附を求めない!
●政治家から有権者への寄附は受け取らない!
これら3つを徹底することで、公正な選挙を実現していこうとする運動です。
寄附と言っても、生活に身近なものまで含まれていますので、政治家も有権者も意識していくことが大切です。
寄附の例
- お歳暮やお年賀
- 入学祝や卒業祝
- 病気見舞い
- 秘書らが代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書らが代理で出席する場合の葬式の香典
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 地域の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- 祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
受け取らない
贈らない
もとめない
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1375
ファクス番号:0940-37-1242
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